火災保険と地震保険、補償の線引きを整理する

火災保険の更新案内に印字された保険料の数字が、前回の契約より大きくなっている。同じ建物、同じ補償内容のはずなのに、なぜ上がったのか。契約者向けの案内文には「参考純率の改定」という言葉が並ぶが、詳しい説明までは案内文一枚では読み取れない。

更新のたびに保険料だけ見て自動更新するか、それとも地震保険の加入や補償内容を見直すか。ここでは、火災保険と地震保険それぞれの補償の決まり方を、公表されている制度から整理する。

目次

迷いの正体を切り分ける

火災保険の更新で迷うのは、実は一つの判断ではない。

火災保険の更新で生じる三つの判断を示した概念図
迷いの構図(三つの判断) ※概念図(実測データではありません)

「そもそも地震保険を付けるかどうか」「地震保険の保険金額を火災保険の何%に設定するか」「割引制度をどう使うか」という、性格の異なる三つの判断が重なっている。

三つは、順番に決めていくしかない。最初につまずきやすいのが、そもそも地震保険を付けるかどうかという入り口の判断である。持ち家か賃貸か、住んでいる地域の揺れやすさ、そして家計にとっての保険料負担。これらの条件を並べて考える前に、まず制度の骨格を押さえておきたい。

地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯する方式での契約になる。すでに火災保険を契約している場合は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できると財務省の制度解説に明記されている(財務省「地震保険制度の概要」)。地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊は、火災保険だけでは補償されない。

地震保険は、民間の保険会社だけで支えている制度ではない。財務省によれば、民間保険会社が負う地震保険責任のうち、一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険する仕組みになっている。1回の地震等で政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額を超えない範囲とされ、現在その金額は11兆5,553億円。民間保険責任額と合計した総支払限度額は12兆円である。過去、阪神・淡路大震災や東日本大震災が発生した際にも、保険金の支払額はこの限度額の範囲内だったと財務省は説明している。

補償される範囲を確認する

火災保険がカバーするのは、火災・落雷・破裂や爆発に加えて、台風や豪雪などの自然災害、盗難や水漏れといった暮らしの中の事故まで幅広い。損害保険料率算出機構は、これらを「火災、落雷、破裂・爆発」「自然災害」「その他」の3つに分けて示している(損害保険料率算出機構「火災保険参考純率」)。

火災保険が補償する3つの分類と挙げられている例を示した表
火災保険の補償範囲 ※損害保険料率算出機構「火災保険参考純率」を基に作成

「その他」の例に挙がっているのは、家財が盗まれた場合、水道管から水が漏れて床が水浸しになった場合。さらに、建物に自動車が飛び込んで来た場合、デモに伴う暴力行為で建物が壊された場合も並ぶ。火災という名前から連想する範囲より、実際の補償対象は広い。

一方、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊、これらにより延焼・拡大した損害は、火災保険の補償には含まれない。地震保険は、居住用の建物と家財を対象に、これらの災害専用の補償として別に用意されている制度である。

地震保険の対象になるのは、居住の用に供する建物と家財である。工場や事務所専用の建物など、住居として使用されない建物は対象外になる。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車等も対象から外れる。高価な指輪や商品券を挙げるだけでも、対象外になる物は身近に見つかる。

地震保険の保険金額と保険料

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で決めることができる。ただし建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度になる。上限に近づけるほど補償は手厚くなるが、保険料も比例して上がる。

東京都・大阪府・北海道の地震保険基本料率をイ構造・ロ構造別に示した表
地震保険の基本料率(保険金額1,000万円・年額) ※財務省「地震保険の基本料率」を基に作成

保険料は、建物の構造と所在地によって決まる。財務省が公表する基本料率(令和4年10月1日以降保険始期の契約)では、保険金額1,000万円あたり保険期間1年につきの保険料は、東京都がイ構造27,500円・ロ構造41,100円、大阪府がイ構造11,600円・ロ構造19,500円、北海道がイ構造7,300円・ロ構造11,200円となっている(財務省「地震保険の基本料率」)。イ構造は主として鉄骨・コンクリート造建物等、ロ構造は主として木造建物等を指す。

同じロ構造でも、都道府県が違うだけで保険料は3倍以上ひらく。

割引と保険期間の選び方

地震保険には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(等級3で50%、等級2で30%、等級1で10%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類の割引制度がある。

地震保険の4種類の割引制度と割引率を示した表
地震保険の割引制度 ※財務省「地震保険制度の概要」を基に作成

いずれか一つしか使えず、重複しての適用はできない。

保険期間は短期の1年と、長期の2年〜5年から選べる。長期契約の保険料は長期係数を乗じて算出され、財務省の公表値では2年1.90、3年2.85、4年3.75、5年4.70である(財務省「地震保険制度の概要」)。5年分を1年ずつ5回契約すれば係数は5.00にあたるため、まとめて契約するほうが1年あたりの負担は軽くなる計算になる。

税の面では、地震保険料控除がある。所得税は最高5万円、住民税は最高2万5千円まで総所得金額等から控除できる。年末調整や確定申告のときに、控除証明書の提出を忘れないようにしたい。

保険料そのものの見直し方は、保険料の払いすぎを見つける手順で扱った、複数の商品を横並びで比較する考え方が地震保険にも応用できる。

損害が起きたときの支払われ方

平成29年1月1日以降に保険始期を迎えた契約では、損害の程度が4区分で判定される。全損・大半損・小半損・一部損の4つである。

地震保険の損害区分ごとの保険金支払割合を示した表
損害区分と支払割合 ※財務省「地震保険制度の概要」を基に作成

支払われるのは、それぞれ地震保険の保険金額の100%・60%・30%・5%(いずれも時価額の同じ割合が限度)。建物の判定基準は二本立てで、主要構造部の損害額が時価額の何%にあたるか、または焼失・流失した部分の床面積が延床面積の何%にあたるかで決まる。保険金額を高く設定しても、実際の損害が「一部損」にとどまれば、受け取れる額は保険金額の5%である。

火災保険自体の保険料も、近年は上がり続けている。損害保険料率算出機構は2023年6月、住宅総合保険の参考純率について、全国平均で13.0%引き上げると発表した。

東京都・大阪府・愛知県の火災保険参考純率改定率を水災料率細分化の前後で示した表
火災保険参考純率 改定率の例(2023年6月) ※損害保険料率算出機構「火災保険参考純率改定のご案内」を基に作成

あわせて、それまで全国一律だった水災に関する料率を、市区町村単位の5区分(1等地〜5等地)へ細分化している(損害保険料率算出機構「火災保険参考純率 改定のご案内」(2023年6月))。

同じ資料には、改定率の例が構造別・都道府県別に載っている。保険金額が建物2,000万円・家財1,000万円、築10年以上のM構造(鉄筋コンクリート造等の共同住宅)の例を見る。水準改定のみの改定率は東京都+10.4%、大阪府+16.9%、愛知県+13.7%。水災料率を細分化した後は等地によって幅が出る。東京都+4.3%〜+20.2%、大阪府+11.6%〜+25.9%、愛知県+7.6%〜+23.6%。同じ都県でも、市区町村がどの等地に入るかで結果が変わる。

火災保険自体の契約年数も変わった

地震保険だけでなく、火災保険そのものの契約年数にも変化があった。損害保険料率算出機構は2021年5月、住宅総合保険の参考純率について、全国平均で10.9%引き上げると発表した。同時に、参考純率が適用できる期間を最長10年から最長5年に改めている(損害保険料率算出機構「火災保険参考純率 改定のご案内」(2021年5月))。理由として挙げられているのは、自然災害のリスクが将来にわたり大きく変化していくと見込まれ、長期的なリスク評価が難しくなっていることである。

この変更により、以前のように10年分をまとめて契約して保険料を固定する、という選び方はできなくなった。更新のたびに、そのときどきの参考純率の改定を反映した保険料に切り替わる。冒頭で触れた更新案内の数字が動くのも、この仕組みの結果である。

選び方を決める基準

ここまでの情報を踏まえると、判断の軸は大きく三つに整理できる。建物の所在地と構造で保険料の水準がどれだけ変わるか、保険金額を上限の50%に近づけるだけの備えが必要か、そして耐震性能による割引を使える建物かどうか、という三つである。

所在地と構造・保険金額の設定・耐震性能割引の3つの判断基準を整理した図
判断基準と選択肢の整理 ※概念図(実測データではありません)

耐震等級3の住宅なら割引は50%に達するが、そうでない住宅では建築年割引の10%程度にとどまることもある。保険金額を上限の50%まで引き上げる価値はどこにあるのだろうか。保険料の負担感と、被災したときに受け取れる金額のバランスをどこで取るかは、家計の状況によって答えが変わる。正直なところ、上限の50%まで入るべきか、30%程度に抑えて保険料を優先するか、決め手を一つに絞るのは難しい。

建物の構造も判断材料になる。基本料率の表を見れば分かるとおり、ロ構造(主として木造建物等)はイ構造(主として鉄骨・コンクリート造建物等)より保険料が高い。同じ保険金額でも、木造住宅のほうが負担は大きくなりやすい。すでに耐震診断を受けて耐震基準を満たしている住宅なら、10%の割引を使わない手はない。診断を受けていない場合は、割引のためだけに診断を受けるべきかどうかも、あわせて検討する材料になる。

決めたあとに残る確認事項

保険金額と割引を決めて契約したあとも、確認しておきたい点は残る。建物の耐震改修をしたときは割引の適用条件が変わっていないか、水災料率が細分化された地域では次回更新時の改定率がどう出るか、といった点である。今回の判断基準が正しかったかどうかは、次の更新案内が届いたときにあらためて振り返ることになる。

火災保険の契約は、最長でも5年で見直しの機会が来る。そのたびに、参考純率の改定や水災等地の区分見直しを反映した保険料が提示される。一度決めた保険金額や割引の組み合わせも、建物の状態や家計の状況が変われば、次の更新で組み直してよい。固定したきり見ないでいい契約ではなくなっている。

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必要な保障とそうでないものをどこで線引きするか。その考え方をまとめた本として『いらない保険』がある。保険商品を条件ごとに分解して検討する構成で、更新の判断材料を増やす読み方ができる。

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本記事で紹介した保険料や制度の内容は、公表されている一次情報をもとに2026年9月時点でまとめたものです。実際の保険料は建物の条件や契約する保険会社によって異なり、制度や料率は改定される場合があります。契約や見直しの判断にあたっては、保険会社や代理店に直接ご確認ください。特定の保険商品への加入を推奨するものではありません。

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この記事を書いた人

4人家族で妻、息子、娘で関西に新築建てて住んでいます。日々、家族の要望に応えられるように未来に関係しそうなことやお金に関すること調べてこっそり、生活に取り入れています。

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