育休中の手取り計算:育児休業給付金と出生後休業支援給付金

育休中は、給与の代わりに雇用保険から育児休業給付金が出ます。月給と育休の長さ、夫婦の取り方を選ぶと、出生後休業支援給付金を含めた給付から住民税を引いた手取りの目安を、月ごとに出します。

金額はすべて目安です。実際の給付額は、勤務先がハローワークに届け出る休業前の賃金をもとに決まり、ハローワークの支給決定通知書に書かれます。

入力は1分ほどです。
・入力した内容はこの端末の中だけで計算します。どこにも送信しません。
・氏名や住所など、個人を特定する入力欄はありません。
・ページを閉じると入力は残りません。

条件を入れる

残業代や通勤手当などの手当を含めた、税金や保険料を引く前の額です。賞与は含めません。母の場合は、産前休業に入る前の6か月で考えます。

万円

2育休を取る人

1人分の給付を計算します。夫婦とも育休を取るときは、1人ずつ計算してください。

父は子の出生の日から、母は産後休業(出産の翌日から8週間)のあとから数えます。

4出生後休業支援給付金の条件

出生の直後に育休を取ると、67%の給付に13%が最大28日分上乗せされます。本人と、もう一方の親の取り方で決まります。

先に「育休を取る人」を選ぶと、ここに選択肢が出ます。

父の育休は、いつ始めますか

父が育休を取る場合、子を産んだ母は、出生の翌日に産後休業中か、雇われて働いていない状態にあたります。このため、母が育休を取るかどうかにかかわらず、配偶者についての条件は満たします(厚生労働省のパンフレットによる。養子の場合は扱いが別です)。

母の育休は、いつ始めますか 父は、子の出生から8週間以内に育休を取りますか

父の育休が条件にならない場合は、厚生労働省が7つに限って決めています。父の仕事の都合で取らないだけの場合は、これにあたりません。

5育休を取る人の年齢

40歳から64歳までは、健康保険料と一緒に介護保険料を払います。休業前の手取りの概算にだけ使います。

協会けんぽは都道府県ごとに保険料率が違います。資格情報のお知らせなどにある「全国健康保険協会〇〇支部」の都道府県を選びます(住んでいる都道府県と違うことがあります)。休業前の手取りと住民税の概算にだけ使い、給付の額は変わりません。

給与明細の住民税の欄の額です。空欄のときは、当サイトの概算を使います。

円

給与明細の差引支給額(振り込まれる額)です。空欄のときは、当サイトの概算を使います。

円

育休中の手取りの目安(0か月の合計)

0円

 

    1か月あたりの手取りの目安

    月ごとの手取りの目安

    単位は円です。「休業前比」は、休業前の手取りに対する割合です。

    か月目給付住民税手取り休業前比

     

    この表の読み方

    この結果を読む前に

    休業前の手取りの内訳(クリックで開きます)
      計算に使った公表資料(2026年9月28日に確認・クリックで開きます)
      • 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026(令和8)年8月1日改訂版)」。育児休業給付金は休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休の開始から181日目以降は50%)、出生後休業支援給付金は休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%です。休業開始時賃金日額の上限は16,540円、下限は3,203円(2027年7月31日までの額)で、30日分の支給上限額は67%で332,454円、50%で248,100円です。給付率80%で手取り10割相当になるという説明、申請は原則2か月に1回、支給決定後約1週間で振り込まれることも、この資料によります。育児休業等給付の内容と支給申請手続(PDF)
      • 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「支給限度額の変更(令和8年8月1日から)」。育児休業給付金の休業開始時賃金月額の上限額は483,300円から496,200円に、下限額は90,420円から96,090円に変わりました。出生後休業支援給付金の支給上限額は60,205円です。支給限度額の変更のお知らせ(PDF)
      • 厚生労働省「育児休業等給付について」。制度の概要と各資料の一覧です。育児休業等給付について
      • 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」。休業開始時賃金日額は育児休業開始前6か月間の総支給額(賞与を除く)を180で割った額であること、配偶者の育児休業を要件としない場合の7つ、給付が出る期間(原則として子が1歳になるまで)を確かめました。Q&A~育児休業等給付~
      • 厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」。2025年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする延長では、申込みが速やかな職場復帰のためのものと認められることが必要になりました。支給対象期間延長手続き
      • 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」。毎月の保険料が免除されるのは、育児休業等を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。開始日の属する月に14日以上育児休業等を取得した場合も免除されます。育児休業等を取得・延長したときの手続き
      • 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」。保険料率は18.3%で固定され、標準報酬月額は1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までです。厚生年金保険の保険料
      • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」。「お勤め先の健康保険」で選ぶ47都道府県の健康保険料率(令和8年3月分から。最も高い佐賀県10.55%、最も低い新潟県9.21%)は、この表の令和8年度の欄の値です。令和8年4月分からの子ども・子育て支援金0.23%と、40歳から64歳までの介護保険料率1.62%は、どちらも全国一律です。令和8年度の保険料率
      • 全国健康保険協会「令和8年度保険料額表」。47都道府県支部それぞれの保険料額表(令和8年3月分から)で、健康保険料率が上の表と同じであること、子ども・子育て支援金率が0.23%であること、40歳から64歳までは健康保険料率に介護保険料率1.62%が加わること、給与から引く本人負担分は50銭以下を切り捨て、50銭を超えると1円に切り上げることを、2026年9月28日に確かめました。令和8年度保険料額表
      • 全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」。令和8年度の平均保険料率は9.9%です。標準報酬月額の区分もここで確かめました。令和8年度保険料率のお知らせ
      • 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」。一般の事業の労働者負担は5/1,000です。令和8年度 雇用保険料率(PDF)
      • 国税庁「令和8年分 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について」。休業前の所得税の概算は、この方法で出しています。電算機計算の特例 令和8年分(PDF)
      • 国税庁「No.1410 給与所得控除」。住民税の概算には、令和7年分の給与所得控除(収入190万円までは65万円)を使っています。No.1410 給与所得控除
      • 総務省「個人住民税」。所得割は前年1月1日から12月31日までの所得をもとに税率10%、均等割は4,000円で、2024年度から森林環境税1,000円が一緒に徴収されます。基礎控除は最高43万円です。個人住民税
      計算の前提と、当サイトが置いた仮の数字(2026年9月28日に確認・クリックで開きます)
      • 育児休業給付金:休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休の開始から181日目以降は50%)です。休業開始時賃金日額は、休業を始める前6か月の賃金(賞与を除く)を180で割った額で、この計算では入力の月給×6÷180(1円未満は切り捨て)としています。1か月ごとの支給日数は原則30日です。母の場合の6か月は、原則として産前産後休業に入る前の6か月です。
      • 上限と下限:2026年8月1日から、休業開始時賃金日額の上限は16,540円、下限は3,203円です(賃金月額にして496,200円と96,090円。厚生労働省のパンフレットでは2027年7月31日までの額)。30日分の支給額は、67%で上限332,454円・下限64,380円、50%で上限248,100円・下限48,045円です。月給がこの範囲の外にあるときは、上限か下限の日額で計算します。上限と下限は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに変わります(今回は2026年8月1日に変わりました)。
      • 出生後休業支援給付金(2025年4月から):休業開始時賃金日額×対象期間内の休業日数(28日が上限)×13%で、28日分の上限は60,205円、下限は11,658円です。本人が対象期間(父は子の出生から8週間、産後休業をした母は16週間)に通算14日以上の育休を取り、配偶者も出生から8週間の期間に通算14日以上の育休を取るか、配偶者の育休を要件としない場合にあたることが条件です。要件としない場合は、配偶者がいない、配偶者が子と法律上の親子関係がない、配偶者から暴力を受け別居中、配偶者が無業者、配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない、配偶者が産後休業中、その他の理由で配偶者が育休をすることができない、の7つです。この計算では、条件を満たすとき、1か月目に28日分を足しています。
      • 180日の数え方:この計算では1か月を30日とし、はじめの6か月を67%、7か月目からを50%としています。実際は暦の日数で数えるため、6か月目の終わりの数日が50%になることがあります。父が産後パパ育休(出生時育児休業・最大28日)を使った日数も180日に数えます。産後パパ育休の給付金は休業した日数(最大28日)で計算されますが、この計算では1か月目も30日分で出しています。
      • 社会保険料の免除:育休中は、勤務先が届け出ると、健康保険と厚生年金保険の保険料が本人と会社の両方とも免除されます。毎月の保険料が免除されるのは、育休を始めた日の属する月から、終わる日の翌日が属する月の前月まで(つまり月末に育休中の月)で、同じ月の中で14日以上育休を取った月も免除されます。賞与の保険料は、賞与を受けた月の末日を含んで1か月を超える育休のときに免除されます。この計算では、育休中の各月の保険料を0円としています。短い育休では、月末をまたぐかどうかで免除される月が変わります。
      • 税金と雇用保険料:育児休業等給付には税金がかかりません。勤務先から給与が出ない月は、雇用保険料もかかりません。この計算では、育休中の所得税と雇用保険料を0円としています。育休中に勤務先から給与が出ると、給付が減ることがあります(ここでは給与が出ない前提です)。
      • 住民税:住民税の所得割は、前年1月から12月までの所得をもとに決まるため、育休で給与がない月も納めます。給与から天引きできない間の納め方は、勤務先に確かめてください。入力がないときは、下に書いた方法で出した概算を毎月の額にしています。育休が年をまたぐと、翌年6月からの住民税は下がることがありますが、この計算では今の月額のまま続くものとしています。
      • 休業前の手取りの概算(入力がないとき):月給から次の保険料と税金を引いています。健康保険料は、「お勤め先の健康保険」で選んだ都道府県の協会けんぽの令和8年度の保険料率(令和8年3月分から)の半分で、選ばないときと、健康保険組合・共済などを選んだときは、全国平均の保険料率9.90%の半分。子ども・子育て支援金は全国一律の0.23%(令和8年4月分から)の半分。介護保険料は全国一律の1.62%の半分(40歳以上を選んだときだけ)。厚生年金保険料は18.3%の半分。この4つは、月給を協会けんぽの標準報酬月額の等級に当てはめた額にかけています(厚生年金は8万8千円から65万円の範囲)。雇用保険料は月給の5/1,000(令和8年度・一般の事業の労働者負担)。所得税は、国税庁の令和8年分の電算機計算の特例で、扶養親族等を0人として出した額です。住民税は次の項目の概算です。
      • 住民税の概算(入力がないとき):前年も今と同じ月給が12か月続き、賞与はなかったものとして年収を出し、令和7年分の給与所得控除(収入190万円までは65万円)を引いて給与所得を出します。そこから上の社会保険料の12か月分と、住民税の基礎控除43万円を引き、所得割10%をかけ、均等割4,000円と森林環境税1,000円を足して、12で割っています。調整控除などの税額控除、住民税がかからなくなる所得の基準(市区町村で違います)、ふるさと納税などは入れていません。
      • 都道府県ごとの健康保険料率:協会けんぽの令和8年度の都道府県単位保険料率(令和8年3月分から)の値で、選択肢のかっこ内に書いています。最も高いのは佐賀県の10.55%、最も低いのは新潟県の9.21%です。47都道府県すべてを、各支部の令和8年度保険料額表とも照らし合わせました(2026年9月28日に確認。令和8年度の保険料率)。協会けんぽの保険料率は毎年見直されます(令和8年度は3月分から)。
      • 当サイトが置いた仮の数字:次の5つは、計算を簡単にするために当サイトが置いた仮の数字や仮定です。制度や統計で決まった値ではありません。「1か月を30日とする」「前年も同じ月給で、賞与はない」「扶養する家族がなく、配偶者控除もない」「通勤手当もすべて課税の対象として扱う」「都道府県を選ばないときと、健康保険組合・共済などを選んだときは、健康保険料に協会けんぽの全国平均の率(9.90%)を使う」。健康保険組合や共済組合に入っている人と、都道府県を選ばなかった協会けんぽの人(令和8年度の率は9.21%から10.55%まで)は、休業前の手取りが実際と変わります。給与明細の額を入れると、その額で比べます。
      • 月給が低い場合:休業前の手取りの概算は、勤務先の健康保険と厚生年金に入っていることを前提にしています。短い時間で働いていて、勤務先の健康保険や厚生年金に入っていない場合は、概算が実際と大きく変わるので、給与明細の手取りを入れてください。この計算で入れられる月給は5万円からです。
      • 入れていないもの:母の産前産後休業(出産前6週間・出産後8週間)の間に健康保険から出る出産手当金、児童手当、育休中に勤務先から出る手当、配偶者の収入。
      • 給付が出る期間:育児休業給付金は原則として子が1歳になるまでで、両親とも育休を取るパパ・ママ育休プラスでは1歳2か月まで、保育所に入れないなどの理由があると1歳6か月か2歳まで延びます。この計算で選べる長さは、父は24か月、母は22か月までです。2025年4月から、保育所に入れないことを理由にした延長では、申込みが速やかな職場復帰のためのものかどうかも確かめられます。

      この計算は、公表されている制度の数字をもとにした目安で、実際の給付額や税額を決めるものではありません。育児休業給付金と出生後休業支援給付金の額は、勤務先が届け出る休業前の賃金をもとにハローワークが決め、支給決定通知書でわかります。支給の条件や延長を認めるかどうかはハローワークが、住民税の額はお住まいの市区町村が決めます。個別のことは、勤務先の人事の担当、ハローワーク、市区町村の窓口で確かめてください。特定の商品やサービスの利用を勧めるものではありません。