保育料の上限の計算:0〜2歳児クラスの国の基準と、多子・ひとり親世帯などの軽減

認可保育所や認定こども園などの0〜2歳児クラスの保育料は、国が決めた上限の範囲で、市区町村が世帯の住民税をもとに決めます。父母の市町村民税の所得割額の合計と、きょうだいの数を入れると、国の基準の上限額と、多子やひとり親世帯などの軽減を当てたあとの額を出します。

実際の保育料は、この上限以下で市区町村が決めます。国の表より低い額にしている市区町村や、東京都の区市町村・大阪市のように0〜2歳児クラスの第1子から無償にしているところもあります。

出た額は上限の目安として使い、金額はお住まいの市区町村の保育料表で確かめてください。

入力は2分ほどです。
・入力した内容はこの端末の中だけで計算します。どこにも送信しません。
・氏名や住所など、個人を特定する入力欄はありません。
・ページを閉じると入力は残りません。
・年収から所得割額を推計する機能はありません。所得割額は税の通知書で確かめて入れてください。

条件を入れる

1子どものクラス

その年度の4月1日の年齢で決まるクラスです。年度の途中で3歳になっても、次の3月31日までは0〜2歳児クラスとして数えます。

2保育の時間(認定の区分)

入園の申し込みのときに市区町村が決める区分です。フルタイムの共働きなら標準時間、短い時間の就労なら短時間になることが多いです。支給認定証や利用決定の通知に書いてあります。

3世帯の住民税

保育料は、父母(場合によっては同居の祖父母など)の住民税で決まります。父母とも住民税が0円(均等割もかからない)なら「非課税」です。所得割が0円でも、均等割がかかっていれば「課税」を選んでください。

4父母の市町村民税の所得割額の合計

5〜6月に届く住民税の通知書(会社員は「特別徴収税額の決定通知書」)で、市町村民税(区民税・市民税)の所得割額を父母それぞれ確かめて足します。4〜8月分の保育料は前の年度、9〜3月分はその年度の通知書の額で決まります。

  1. 都道府県民税の分は入れず、市町村民税の分だけを使います。
  2. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)、ふるさと納税などの寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除で引かれた額は、足し戻します。通知書の「税額控除前所得割額」から調整控除を引いた額が目安です。
  3. 「0円」と入れると、所得割がかからず均等割だけの世帯として計算します。
円

5住んでいる市区町村

指定都市(札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・川崎・相模原・新潟・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・岡山・広島・北九州・福岡・熊本の20市)は、市民税の税率が8%です。保育料はほかの市町村と同じ6%で計算し直すので、通知書の額をそのまま入れたときは0.75を掛けます。

6ひとり親世帯など

ひとり親世帯や、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ人、特別児童扶養手当の対象の子、障害基礎年金などを受けている人がいる世帯です。最後は市区町村が確かめます。

7保育所や幼稚園などに通う、上のきょうだい

この子より年上で、小学校に入る前のきょうだいのうち、保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育などに通っている子の人数です。3〜5歳児クラスで保育料が0円の子も数えます。

8上のきょうだい全員(年齢を問わない)

この子より年上で、生計を同じくしているきょうだいの人数です。小学生・中学生・高校生・大学生なども数え、問7の子も含めます。所得割額の合計が少ない世帯では、この数で軽減が決まります。

国の基準で決まる保育料の上限(月額)

0円

 

    お住まいの市区町村の額は、この上限より低いことがあります。たとえば横浜市は、所得割額の合計240,000円・第1子・保育所・標準時間の例で月53,000円です(国の上限は61,000円)。0〜2歳児クラスを独自に無償にしている例もあります。

    • 東京都:2025年9月から、第1子も無償にする区市町村を都が支援(所得や年齢にかかわらず)
    • 大阪市:2026年9月分から第1子も無償に(第2子以降は2024年9月から)
    • 仙台市:2026年9月から、生計を同じくする子を上から数えて第2子以降を無償に
    • 堺市:第2子以降の0〜2歳児を、上の子の年齢や所得にかかわらず無償に

    市区町村の名前と「保育料」で検索すると、保育料表(利用者負担額表)が見つかります。

    国の基準の表(0〜2歳児クラス・月額)

    単位は円です。色の付いた行が、軽減を当てる前のあなたの区分です。所得割額は父母の合計です。

    世帯の区分標準時間短時間

    この結果の読み方

    この結果を読む前に

    計算に使った公表資料(2026年10月9日に確認・クリックで開きます)
    • e-Gov法令検索「子ども・子育て支援法施行令」(平成26年政令第213号・2026年4月1日施行の版)。第4条第2項は0〜2歳児クラス(満三歳未満保育認定子ども)の保育料の上限で、所得割額の合計(市町村民税所得割合算額)の区分ごとの額と、ひとり親世帯などの9,000円、非課税世帯の0円を定めています。第4条第1項は3〜5歳児クラスを0円とし、第13条は同時に通う就学前の子の2人目を半額・3人目以降を0円、第14条は所得割額の合計が57,700円未満(ひとり親世帯などは77,101円未満)の世帯で、生計を同じくする子を上から数えた2人目を半額(ひとり親世帯などは0円)・3人目以降を0円としています。子ども・子育て支援法施行令
    • こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度ハンドブック」の「国が定める利用者負担の上限額の基準(月額)」。保育標準時間と保育短時間の額の表です。ハンドブック(PDF)
    • こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」と基礎資料。0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が無償で、保育所等を利用する最年長の子を第1子として第2子は半額・第3子以降は無償、年収約360万円未満相当の世帯は年齢制限と同時入所の要件をなくしていること、4〜8月は前年度・9月以降は当年度の市町村民税で決めることが載っています。無償化概要/基礎資料(PDF)
    • 横浜市「利用料金表の見方」と川崎市「保育料の算定に使う市民税所得割額の目安」。税額控除前の所得割額を使うこと、指定都市は8%の税額を「÷8×6」(川崎市は「×0.75」)で6%に直すこと、横浜市の例(父母の合計240,000円・保育所で第1子・標準時間で月53,000円)が載っています。横浜市(PDF)/川崎市(PDF)
    • 静岡市「市民税所得割額の見方」。税額控除前所得割額から調整控除額を引いた額を使い、住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除などは引く前の額で見ることが載っています。静岡市(PDF)
    • 堺市「利用者負担額(保育料)について(0歳児クラスから2歳児クラス)令和8年度」。ひとり親世帯などにあたる世帯の例と、第2子以降の0〜2歳児の無償化(市独自)が載っています。堺市
    • 東京都福祉局「保育料等の無償化について」、大阪市「0〜2歳児保育無償化に向けた取組」、仙台市「第2子以降の保育料無償化について」。市区町村独自の無償化の例です。東京都/大阪市/仙台市
    計算の前提と、当サイトが置いた仮定(2026年10月9日に確認・クリックで開きます)
    • 出す額:国が政令で決めた上限です。市区町村はこの額を上限に、世帯の所得などを見て保育料を決めます。施設の標準的な費用の額(公定価格)がこの額より低いときは、そちらが上限になります。
    • 所得割額の合計:父母の市町村民税(特別区民税を含む)の所得割額を足した額です。父母の所得が低く、同居の祖父母などが家計の中心のときは、その人の額で決めることがあります。住宅ローン控除などの税額控除は引く前の額、調整控除は引いた額を使います。
    • 指定都市:市民税の税率が8%なので、通知書の額をそのまま入れたときは0.75を掛け、1円未満を切り捨てています。市によっては調整控除なども6%で計算し直すので、少しずれることがあります。
    • ひとり親世帯など:所得割額の合計が77,101円未満なら、国の上限は標準時間・短時間とも9,000円です。77,101円以上なら、ほかの世帯と同じ表で決まります。
    • きょうだいの数え方:保育所や幼稚園などに同時に通う就学前の子を上から数え、2人目は半額、3人目以降は0円です。所得割額の合計が57,700円未満(ひとり親世帯などは77,101円未満)の世帯は、生計を同じくする子を年齢にかかわらず上から数えます。両方を当てて、低いほうの額を出しています。
    • 年額:月額を12倍した額です。4〜8月分と9〜3月分で使う年度の住民税が違うので、9月に階層が変わることがあります。
    • 入れていないもの:市区町村独自の軽減や無償化、延長保育料、施設が集める費用(おむつ・行事・教材など)、3〜5歳児クラスの給食の副食費、認可外保育施設・企業主導型保育・幼稚園の預かり保育の料金、失業や災害のときの減免。
    • 当サイトが置いた仮定:入力の所得割額は、使う年度の住民税の額で、父母(または家計の中心の人)の合計であること。上のきょうだいの数は、問7と問8の答えのとおりであること。制度がこの先も今のまま続くこと。

    この計算は、公表されている国の基準をもとにした目安で、保育料を決めるものではありません。保育料は、お住まいの市区町村が住民税と世帯の状況を確かめて決めます。ひとり親世帯などにあたるか、きょうだいをどう数えるかも、市区町村が確かめます。個別のことは、市区町村の保育の窓口で確かめてください。特定の商品やサービスの利用を勧めるものではありません。