高額療養費の上限額の計算:入院・手術の月の自己負担と、年間上限・多数回該当

入院や手術が決まると、まず気になるのが自己負担です。1か月に払う額には上限があり、超えた分は高額療養費として戻ります。

上限は、加入している健康保険の所得の区分で決まります。2026年8月に上限が改まり、8月から翌年7月までの年間上限もできました。

2027年8月からは、所得の区分が13に細かく分かれる予定です。診療を受ける月で、使う表が変わります。

区分と医療費を入れると、その月の上限、戻る額の目安、多数回該当の額、年間上限までの残りを出します。

対象は70歳未満の方です。70歳以上は、外来だけの上限や1割・2割負担が別にあるため、この計算の対象外です。保険の加入や見直しを勧めるものではありません。

  • 入力は2分ほどです。
  • 入力した内容はこの端末の中だけで計算します。どこにも送信しません。
  • 氏名や住所など、個人を特定する入力欄はありません。
  • ページを閉じると入力は残りません。
  • 計算に使った数字と、確認した日、出典は、下にすべて載せています。
  • 計算は、診療を受ける1人の、1か月分です。家族の分は、それぞれ入れ直してください。

条件を入れる

1診療を受ける月

診療を受けた月で、使う表が決まります。2027年8月以降の表は、2026年10月時点で決まっている予定の内容です。

2所得の区分

加入している健康保険の区分です。扶養に入っている家族やお子さんの診療も、保険に加入している人の区分で決まります。

会社の健康保険は標準報酬月額、国民健康保険は旧ただし書き所得で決まります。年収は厚生労働省が示すおおよその目安です。

自分の区分は、マイナポータル、資格確認書(記載があるとき)、限度額適用認定証で確かめられます。

先に問1で診療を受ける月を選ぶと、ここに区分が出ます。

3窓口の負担割合

小学生から69歳までは3割、義務教育就学前のお子さんは2割です。

4その月の医療費

どちらか一方を入れてください。保険が使える診療だけの額で、入院の食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料は入れません。

領収書や明細書の保険点数に10円をかけた額です(例 33,333点なら333,330円)。

円

3割(2割)で払った額です。限度額適用認定証やマイナ保険証で、すでに上限までに抑えて払ったときは、医療費の総額のほうに入れてください。

円

5直近12か月の高額療養費(多数回該当)

今月より前の11か月に、高額療養費が出た月が3か月以上あると、今月は4か月目以降で、上限が下がります。窓口の支払いが上限までになった月も数えます。

数えるのは、同じ健康保険の同じ世帯の分です。健康保険が変わったり、退職して加入者から扶養に変わったりすると、数え直しになります。

68月からここまでの自己負担の合計(空欄なら0円)

年間上限を見るための欄です。今月より前の、8月からの自己負担を足します。月ごとに、上限まで払った額(上限に届かない月は窓口で払った額)を入れます。

高額療養費で戻る分と、食事代などは入れません。

円

この月の自己負担の上限(目安)

0円

 

    入院や手術の予定があるときは、診療の前に、マイナ保険証を使えるか、限度額適用認定証が要るかを、加入している健康保険に確かめます。これで、窓口の支払いが上限までになる仕組みです。

    同じ医療費で、区分ごとの上限

    区分に迷うときは、近い区分の額を見比べてください。単位は円です。選んだ区分の行が太く囲まれます。

    区分月の上限多数回年間上限

    この結果の読み方

    くわしく:計算の式と、足していないこと

    月の上限は、区分ごとの基準額に、医療費が基準の額を超えた分の1%を足して出します。1%の1円未満は四捨五入です。

      ほかに知っておくこと

        あわせて読む

        前提(確認日 2026年10月14日):2026年8月〜2027年7月の表(70歳未満)
        区分と目安月の上限(式)年間上限
        区分ア年収の目安 約1,160万円〜標準報酬月額 83万円以上国保の旧ただし書き所得 901万円超270,300円 + (医療費 − 901,000円) × 1%多数回該当 140,100円1,680,000円
        区分イ年収の目安 約770万〜約1,160万円標準報酬月額 53万〜79万円国保の旧ただし書き所得 600万〜901万円179,100円 + (医療費 − 597,000円) × 1%多数回該当 93,000円1,110,000円
        区分ウ年収の目安 約370万〜約770万円標準報酬月額 28万〜50万円国保の旧ただし書き所得 210万〜600万円85,800円 + (医療費 − 286,000円) × 1%多数回該当 44,400円530,000円
        区分エ年収の目安 〜約370万円標準報酬月額 26万円以下国保の旧ただし書き所得 210万円以下61,500円(医療費によらず一定)多数回該当 44,400円530,000円
        区分オ:住民税非課税市町村民税が課されない方36,900円(医療費によらず一定)多数回該当 24,600円290,000円

        多数回該当は、直近12か月に高額療養費が出た月が3か月以上あるときの、4か月目からの額です。

        区分エで標準報酬月額15万円以下(国保は旧ただし書き所得86万円以下)と確認できた方は、年間上限が41万円になり、2027年8月以降に払い戻されます。

        前提(確認日 2026年10月14日):2027年8月からの表(70歳未満・予定)
        区分と目安月の上限(式)年間上限
        年収の目安 約1,650万円〜標準報酬月額 127万円以上国保の旧ただし書き所得 1,356万円超342,000円 + (医療費 − 1,140,000円) × 1%多数回該当 140,100円1,680,000円
        年収の目安 約1,410万〜約1,650万円標準報酬月額 103万〜121万円国保の旧ただし書き所得 1,110万〜1,356万円303,000円 + (医療費 − 1,010,000円) × 1%多数回該当 140,100円1,680,000円
        年収の目安 約1,160万〜約1,410万円標準報酬月額 83万〜98万円国保の旧ただし書き所得 901万〜1,110万円270,300円 + (医療費 − 901,000円) × 1%多数回該当 140,100円1,680,000円
        年収の目安 約1,040万〜約1,160万円標準報酬月額 71万〜79万円国保の旧ただし書き所得 809万〜901万円209,400円 + (医療費 − 698,000円) × 1%多数回該当 93,000円1,110,000円
        年収の目安 約950万〜約1,040万円標準報酬月額 62万〜68万円国保の旧ただし書き所得 679万〜809万円194,400円 + (医療費 − 648,000円) × 1%多数回該当 93,000円1,110,000円
        年収の目安 約770万〜約950万円標準報酬月額 53万〜59万円国保の旧ただし書き所得 600万〜679万円179,100円 + (医療費 − 597,000円) × 1%多数回該当 93,000円1,110,000円
        年収の目安 約650万〜約770万円標準報酬月額 44万〜50万円国保の旧ただし書き所得 410万〜600万円110,400円 + (医療費 − 368,000円) × 1%多数回該当 44,400円530,000円
        年収の目安 約510万〜約650万円標準報酬月額 36万〜41万円国保の旧ただし書き所得 313万〜410万円98,100円 + (医療費 − 327,000円) × 1%多数回該当 44,400円530,000円
        年収の目安 約370万〜約510万円標準報酬月額 28万〜34万円国保の旧ただし書き所得 210万〜313万円85,800円 + (医療費 − 286,000円) × 1%多数回該当 44,400円530,000円
        年収の目安 約260万〜約370万円標準報酬月額 20万〜26万円国保の旧ただし書き所得 127万〜210万円69,600円(医療費によらず一定)多数回該当 44,400円530,000円
        年収の目安 約200万〜約260万円標準報酬月額 16万〜19万円国保の旧ただし書き所得 86万〜127万円65,400円(医療費によらず一定)多数回該当 44,400円530,000円
        年収の目安 〜約200万円標準報酬月額 15万円以下国保の旧ただし書き所得 86万円以下61,500円(医療費によらず一定)多数回該当 34,500円410,000円
        住民税非課税市町村民税が課されない方36,900円(医療費によらず一定)多数回該当 24,600円290,000円

        厚生労働省は、2027年8月から所得区分を細かくすると公表しています。2027年8月1日に施行される政令(令和8年政令第240号)の健康保険法施行令にも、同じ数字があります。

        多数回該当の額は、年収約200万円未満の区分だけ、44,400円から34,500円に下がります。

        前提(確認日 2026年10月14日):そのほかの数字と出典
        項目数字・決まり出典
        窓口の負担割合義務教育就学前は2割、それ以降〜69歳は3割厚生労働省 見直しについて(イメージ)
        上限の式の「医療費」保険が使われる診療の総額(10割)。入院時の食事代、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用は、高額療養費の対象になりません協会けんぽ 高額療養費厚生労働省 平成30年8月診療分のリーフレット
        1%の部分の端数1円未満の端数が50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら1円に切り上げ健康保険法施行令 第42条第1項
        多数回該当診療の月以前の12か月に高額療養費が出た月が3か月以上あるときは、4か月目から多数回の額。世帯単位で、同じ保険者・同じ加入者でだけ数える健康保険法施行令 第42条協会けんぽ 高額療養費
        年間上限の期間毎年8月1日から翌年7月31日。70歳未満は、同じ月に1つの医療機関で21,000円以上になった自己負担が、年間の合計の対象です健康保険法施行令 第41条の3
        年間上限の払い戻し年間上限を超えた分は、窓口でいったん払い、保険者から償還払いで戻ります。年間上限の申請は2027年8月から始まります厚生労働省 リーフレット協会けんぽ 高額療養費
        窓口の支払いを上限までにする方法マイナ保険証を使うか、事前に限度額適用認定証を入手します厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
        世帯合算70歳未満は、1つの医療機関(入院・外来・医科・歯科は別)での自己負担が21,000円以上のものだけを合算できます協会けんぽ 高額療養費
        当サイトが置いた仮定と、入れていないもの(確認日 2026年10月14日・クリックで開きます)
        • 医療費:問4の額を、保険が使える診療の総額(10割)として、そのまま上限の式に当てます。
        • 窓口の負担:医療費の総額に3割(2割)をかけ、10円未満を四捨五入しています。窓口で払った額を入れたときは、割合で割って10円単位に四捨五入した額を、医療費の総額とみなします。
        • 1か月分:診療を受ける1人の、同じ月の分だけを計算します。入院が月をまたぐときは、月ごとに入れ直してください。
        • 多数回該当:問5の答えをそのまま当てます。数え方が合っているかは確かめません。
        • 年間上限:問6の合計に、この月の自己負担(月の上限まで)を足して、年間上限と比べます。70歳未満の21,000円以上の条件や、年の途中で区分や加入先が変わる場合の扱いは、確かめません。
        • 所得の区分:選んだ区分が正しい前提です。年収は目安で、区分は標準報酬月額や旧ただし書き所得で決まります。
        • 入れていないもの:世帯合算、70歳以上、健康保険組合などが独自に上乗せする給付(付加給付)、長期高額疾病の特例(健康保険特定疾病療養受療証)、自治体の子ども医療費助成、医療費控除、高額介護合算療養費、非自発的失業者の区分の特例です。
        • 制度の前提:ここに載せた制度が、今の内容のまま続くことです。2027年8月からの表は予定で、変わることがあります。
        ほかに確かめた資料(確認日 2026年10月14日・クリックで開きます)
        • 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(イメージ)」。2026年8月からと2027年8月からの上限額の表、年間上限、多数回該当の額です。PDF
        • 厚生労働省の参考資料。70歳未満・年収約370万〜約510万円の例で、医療費が100万円なら92,940円、200万円なら102,940円、300万円なら112,940円です。年間上限の例も載っています。PDF
        • 厚生労働省のリーフレット。区分ア〜オの呼び名、区分の確かめ方、年間上限を超えた分が償還払いになることです。PDF
        • 厚生労働省 平成30年8月診療分の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」。対象外の費用と、70歳未満の合算の21,000円です。PDF

        この計算は、公表されている法令と厚生労働省などの資料をもとにした目安で、上限額や戻る額を決めるものではありません。

        実際の上限と払い戻しは、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険など)が決めます。個別のことは、加入先の窓口で確かめてください。

        保険の加入、増額、解約や、特定の商品の利用を勧めるものではありません。