生命保険料控除は、その年に払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の額に応じて、所得税と住民税の計算で所得から引ける仕組みです。
新契約(2012年1月1日以後の契約)と旧契約(2011年12月31日以前の契約)で計算式が違います。両方ある区分は、新のみ・旧のみ・合計のうち一番大きい額を使えます。
2026年分と2027年分は、その年の12月31日に23歳未満の扶養親族がいると、一般の生命保険料(新契約)の所得税の控除の上限が4万円から6万円になります。住民税は変わりません。
払った保険料と所得税の税率を入れると、所得税と住民税の控除額、税が減る目安、特例で増えた額を出します。保険への加入や増額を勧めるものではありません。
入力は2分ほどです。
・入力した内容はこの端末の中だけで計算します。どこにも送信しません。
・氏名や住所など、個人を特定する入力欄はありません。
・ページを閉じると入力は残りません。
・計算は、保険料を払った本人1人分です。夫婦それぞれの契約は、それぞれ入れ直してください。
条件を入れる
1その年に払った保険料(1年分)
保険会社から秋に届く生命保険料控除証明書で、新契約か旧契約か、どの区分かを確かめて入れます。配当金(剰余金や割戻金)を受け取った年は、その額を引いた金額にします。
同じ区分の契約が複数あるときは、足した額を入れます。当てはまらない欄は空けておくと、0円として計算します。
2012年1月1日以後に結んだ死亡保険・学資保険・養老保険など
2011年12月31日以前に結んだ契約。この時期に結んだ医療保険・介護保険の保険料も、ここに入ります
2012年1月1日以後に結んだ医療保険・介護保険の保険料
税制適格特約をつけた個人年金保険。2012年1月1日以後に結んだ契約
税制適格特約をつけた個人年金保険。2011年12月31日以前に結んだ契約
223歳未満の扶養親族
その年の12月31日に、生計が同じで合計所得金額が62万円以下の、23歳未満の親族(配偶者を除く)がいるかどうかです。給与だけなら、収入136万円以下が目安です。
同じ子が夫婦それぞれの扶養親族にあたるときは、夫婦それぞれが特例を使えます。子の合計所得金額が62万円を超えると、扶養親族にあたらないため対象外です(19歳以上23歳未満の特定親族も同じです)。
3所得税の税率
課税される所得金額が入る段の税率を選びます。源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が目安です。年末調整の前は、見込みで構いません。
右の金額は、その税率にあたる課税される所得金額の上限です。
税が減る目安(所得税と住民税の合計・1年分)
0円
控除額の内訳
単位は円です。区分ごとの控除額を出してから、3区分の合計に上限をかけています。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|
23歳未満の扶養親族の特例でいくら増えたか
特例がない場合の計算と並べています。単位は円です。
| 項目 | 特例なし | 特例あり |
|---|
控除が増えなくなる保険料の線
入れた区分ごとに、保険料がいくらを超えると控除額が増えなくなるかを出します。
他の区分の入力はそのままで、その区分だけが変わる場合の数字です。100円未満は切り上げています。払う額を決める基準ではありません。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|
この結果の読み方
あわせて読む
前提(確認日 2026年10月12日):計算に使った数字と出典(クリックで開きます)
| 項目 | 数字 | 出典 |
|---|---|---|
| 所得税:新契約(一般・介護医療・個人年金) | 2万円以下は全額/2万円超4万円以下は×1/2+1万円/4万円超8万円以下は×1/4+2万円/8万円超は4万円 | 所得税法76条国税庁 No.1140 |
| 所得税:一般の新契約で、23歳未満の扶養親族がいる場合 | 3万円以下は全額/3万円超6万円以下は×1/2+1.5万円/6万円超12万円以下は×1/4+3万円/12万円超は6万円 | 租税特別措置法41条の15の5国税庁 保険と税 |
| 所得税:旧契約(一般・個人年金) | 2.5万円以下は全額/2.5万円超5万円以下は×1/2+12,500円/5万円超10万円以下は×1/4+25,000円/10万円超は5万円 | 所得税法76条国税庁 No.1140 |
| 住民税:新契約(一般・介護医療・個人年金) | 1.2万円以下は全額/1.2万円超3.2万円以下は×1/2+6,000円/3.2万円超5.6万円以下は×1/4+14,000円/5.6万円超は2.8万円 | 地方税法314条の2東京都主税局 |
| 住民税:旧契約(一般・個人年金) | 1.5万円以下は全額/1.5万円超4万円以下は×1/2+7,500円/4万円超7万円以下は×1/4+17,500円/7万円超は3.5万円 | 地方税法314条の2東京都主税局 |
| 新契約と旧契約の両方がある区分(一般・個人年金) | 新のみ・旧のみ・新旧の合計のうち一番大きい額。合計の上限は所得税4万円(一般で特例なら6万円)・住民税2.8万円。旧のみは所得税5万円・住民税3.5万円まで | 国税庁 質疑応答事例東京都主税局 |
| 3区分の控除額の合計の上限 | 所得税12万円、住民税7万円 | 所得税法76条4項地方税法314条の2 |
| 特例の対象 | その年12月31日に、23歳未満の扶養親族がいること。扶養親族は、配偶者以外で生計が同じ、合計所得金額62万円以下の親族 | 国税庁 No.1180国税庁 通達令和8年分 保険料控除申告書 |
| 特例の期間 | 2026年分と2027年分。条文は令和9年分までで、延長がなければ2028年分から通常の上限に戻ります。12月の税制改正大綱で変わることがあります | 租税特別措置法41条の15の5令和8年度税制改正の大綱 |
| 住民税の特例 | なし。住民税は、新契約2.8万円・旧契約3.5万円・合計7万円のままです | 地方税法314条の2令和7年度税制改正の大綱 |
| 所得税の税率 | 課税される所得金額が195万円以下で5%、330万円以下10%、695万円以下20%、900万円以下23%、1,800万円以下33%、4,000万円以下40%、それより上は45% | 所得税法89条国税庁 No.2260 |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1%を加えるため1.021倍。2027年分は復興1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は同じ2.1%です | 国税庁 No.2260防衛財源確保法5条の9 |
| 住民税の所得割の税率 | 10%(市町村民税6%と道府県民税4%の標準税率。指定都市は8%と2%で、合計は同じ) | 地方税法35条・314条の3 |
当サイトが置いた仮定と、入れていないもの(確認日 2026年10月12日・クリックで開きます)
- 入力の保険料:控除証明書にある、その年に払った額から配当金を引いた年額です。区分は証明書のとおりに入れる前提です。
- 端数:控除額の計算で1円未満が出たときは、申告書の計算と同じく切り上げています。
- 税が減る目安:所得税は控除額に税率と1.021を、住民税は控除額に10%をかけた額です。実際の税額から引ききれない分は含みません。
- 特例:問2で「いる」を選んだときに当てます。扶養親族の要件に合うかどうかは、この計算では確かめません。
- 特例の判定日:条文は、その年12月31日の現況で判定します。年末調整の申告書は、出す日の見込みで書きます。
- 入れていないもの:地震保険料控除などほかの所得控除、住宅ローン控除、住民税の調整控除、市区町村独自の取扱いです。
- 制度の前提:ここに載せた制度が、今の内容のまま続くことです。
ほかに確かめた資料(確認日 2026年10月12日・クリックで開きます)
この計算は、公表されている法令と国税庁などの資料をもとにした目安で、控除額や税額を決めるものではありません。
実際の控除は、年末調整の保険料控除申告書か確定申告で、控除証明書をもとに決まります。個別のことは、勤務先の担当、税務署、市区町村の窓口で確かめてください。
保険の加入、増額、解約や、特定の商品の利用を勧めるものではありません。