生命保険料控除の計算:所得税・住民税の控除額と、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例

生命保険料控除は、その年に払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の額に応じて、所得税と住民税の計算で所得から引ける仕組みです。

新契約(2012年1月1日以後の契約)と旧契約(2011年12月31日以前の契約)で計算式が違います。両方ある区分は、新のみ・旧のみ・合計のうち一番大きい額を使えます。

2026年分と2027年分は、その年の12月31日に23歳未満の扶養親族がいると、一般の生命保険料(新契約)の所得税の控除の上限が4万円から6万円になります。住民税は変わりません。

払った保険料と所得税の税率を入れると、所得税と住民税の控除額、税が減る目安、特例で増えた額を出します。保険への加入や増額を勧めるものではありません。

入力は2分ほどです。
・入力した内容はこの端末の中だけで計算します。どこにも送信しません。
・氏名や住所など、個人を特定する入力欄はありません。
・ページを閉じると入力は残りません。
・計算は、保険料を払った本人1人分です。夫婦それぞれの契約は、それぞれ入れ直してください。

条件を入れる

1その年に払った保険料(1年分)

保険会社から秋に届く生命保険料控除証明書で、新契約か旧契約か、どの区分かを確かめて入れます。配当金(剰余金や割戻金)を受け取った年は、その額を引いた金額にします。

同じ区分の契約が複数あるときは、足した額を入れます。当てはまらない欄は空けておくと、0円として計算します。

2012年1月1日以後に結んだ死亡保険・学資保険・養老保険など

円

2011年12月31日以前に結んだ契約。この時期に結んだ医療保険・介護保険の保険料も、ここに入ります

円

2012年1月1日以後に結んだ医療保険・介護保険の保険料

円

税制適格特約をつけた個人年金保険。2012年1月1日以後に結んだ契約

円

税制適格特約をつけた個人年金保険。2011年12月31日以前に結んだ契約

円

223歳未満の扶養親族

その年の12月31日に、生計が同じで合計所得金額が62万円以下の、23歳未満の親族(配偶者を除く)がいるかどうかです。給与だけなら、収入136万円以下が目安です。

同じ子が夫婦それぞれの扶養親族にあたるときは、夫婦それぞれが特例を使えます。子の合計所得金額が62万円を超えると、扶養親族にあたらないため対象外です(19歳以上23歳未満の特定親族も同じです)。

3所得税の税率

課税される所得金額が入る段の税率を選びます。源泉徴収票の「給与所得控除後の給与等の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が目安です。年末調整の前は、見込みで構いません。

右の金額は、その税率にあたる課税される所得金額の上限です。

税が減る目安(所得税と住民税の合計・1年分)

0円

 

    控除額の内訳

    単位は円です。区分ごとの控除額を出してから、3区分の合計に上限をかけています。

    区分所得税住民税

    23歳未満の扶養親族の特例でいくら増えたか

    特例がない場合の計算と並べています。単位は円です。

    項目特例なし特例あり

    控除が増えなくなる保険料の線

    入れた区分ごとに、保険料がいくらを超えると控除額が増えなくなるかを出します。

    他の区分の入力はそのままで、その区分だけが変わる場合の数字です。100円未満は切り上げています。払う額を決める基準ではありません。

    区分所得税住民税

    この結果の読み方

    あわせて読む

    前提(確認日 2026年10月12日):計算に使った数字と出典(クリックで開きます)
    項目数字出典
    所得税:新契約(一般・介護医療・個人年金)2万円以下は全額/2万円超4万円以下は×1/2+1万円/4万円超8万円以下は×1/4+2万円/8万円超は4万円所得税法76条国税庁 No.1140
    所得税:一般の新契約で、23歳未満の扶養親族がいる場合3万円以下は全額/3万円超6万円以下は×1/2+1.5万円/6万円超12万円以下は×1/4+3万円/12万円超は6万円租税特別措置法41条の15の5国税庁 保険と税
    所得税:旧契約(一般・個人年金)2.5万円以下は全額/2.5万円超5万円以下は×1/2+12,500円/5万円超10万円以下は×1/4+25,000円/10万円超は5万円所得税法76条国税庁 No.1140
    住民税:新契約(一般・介護医療・個人年金)1.2万円以下は全額/1.2万円超3.2万円以下は×1/2+6,000円/3.2万円超5.6万円以下は×1/4+14,000円/5.6万円超は2.8万円地方税法314条の2東京都主税局
    住民税:旧契約(一般・個人年金)1.5万円以下は全額/1.5万円超4万円以下は×1/2+7,500円/4万円超7万円以下は×1/4+17,500円/7万円超は3.5万円地方税法314条の2東京都主税局
    新契約と旧契約の両方がある区分(一般・個人年金)新のみ・旧のみ・新旧の合計のうち一番大きい額。合計の上限は所得税4万円(一般で特例なら6万円)・住民税2.8万円。旧のみは所得税5万円・住民税3.5万円まで国税庁 質疑応答事例東京都主税局
    3区分の控除額の合計の上限所得税12万円、住民税7万円所得税法76条4項地方税法314条の2
    特例の対象その年12月31日に、23歳未満の扶養親族がいること。扶養親族は、配偶者以外で生計が同じ、合計所得金額62万円以下の親族国税庁 No.1180国税庁 通達令和8年分 保険料控除申告書
    特例の期間2026年分と2027年分。条文は令和9年分までで、延長がなければ2028年分から通常の上限に戻ります。12月の税制改正大綱で変わることがあります租税特別措置法41条の15の5令和8年度税制改正の大綱
    住民税の特例なし。住民税は、新契約2.8万円・旧契約3.5万円・合計7万円のままです地方税法314条の2令和7年度税制改正の大綱
    所得税の税率課税される所得金額が195万円以下で5%、330万円以下10%、695万円以下20%、900万円以下23%、1,800万円以下33%、4,000万円以下40%、それより上は45%所得税法89条国税庁 No.2260
    復興特別所得税所得税額の2.1%を加えるため1.021倍。2027年分は復興1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は同じ2.1%です国税庁 No.2260防衛財源確保法5条の9
    住民税の所得割の税率10%(市町村民税6%と道府県民税4%の標準税率。指定都市は8%と2%で、合計は同じ)地方税法35条・314条の3
    当サイトが置いた仮定と、入れていないもの(確認日 2026年10月12日・クリックで開きます)
    • 入力の保険料:控除証明書にある、その年に払った額から配当金を引いた年額です。区分は証明書のとおりに入れる前提です。
    • 端数:控除額の計算で1円未満が出たときは、申告書の計算と同じく切り上げています。
    • 税が減る目安:所得税は控除額に税率と1.021を、住民税は控除額に10%をかけた額です。実際の税額から引ききれない分は含みません。
    • 特例:問2で「いる」を選んだときに当てます。扶養親族の要件に合うかどうかは、この計算では確かめません。
    • 特例の判定日:条文は、その年12月31日の現況で判定します。年末調整の申告書は、出す日の見込みで書きます。
    • 入れていないもの:地震保険料控除などほかの所得控除、住宅ローン控除、住民税の調整控除、市区町村独自の取扱いです。
    • 制度の前提:ここに載せた制度が、今の内容のまま続くことです。
    ほかに確かめた資料(確認日 2026年10月12日・クリックで開きます)
    • 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」の注。23歳未満の扶養親族の定義と、夫婦の双方が特例を使えることです。PDF
    • 国税庁「保険料控除申告書」の記載例。一般の生命保険料の特例を、計算式Ⅱと上限6万円で書く流れです。PDF
    • 国税庁の質疑応答事例「生命保険料控除の限度額計算」。区分ごとに新・旧・併用を選べることと、計算例です。質疑応答事例
    • 国税庁の質疑応答事例「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」。旧契約だけのほうが大きくなる例です。質疑応答事例

    この計算は、公表されている法令と国税庁などの資料をもとにした目安で、控除額や税額を決めるものではありません。

    実際の控除は、年末調整の保険料控除申告書か確定申告で、控除証明書をもとに決まります。個別のことは、勤務先の担当、税務署、市区町村の窓口で確かめてください。

    保険の加入、増額、解約や、特定の商品の利用を勧めるものではありません。