医療費控除は、1月から12月に自分や生計が同じ家族のために払った医療費が一定の額を超えたとき、確定申告で所得から引ける仕組みです。
控除額は、払った医療費から保険金などで補填される額を引き、さらに10万円を引いた額です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を引きます。上限は200万円です。
出産の年は、妊婦健診や分娩・入院の費用から出産育児一時金を引きます。給付は目的の医療費の額までしか引かず、余ってもほかの医療費からは引きません。
払った医療費と所得、所得税の税率を入れると、控除額と、所得税と住民税が減る目安を出します。市販薬の購入額を入れると、セルフメディケーション税制の額と並べます。
入力は2分ほどです。
・入力した内容はこの端末の中だけで計算します。どこにも送信しません。
・氏名や住所など、個人を特定する入力欄はありません。
・ページを閉じると入力は残りません。
・計算は、医療費を払った人1人分です。夫婦で別々に払った分は、それぞれの人で入れ直してください。
条件を入れる
1医療費を払った年
問3で給与の収入から所得を出すときに使います。2026年に払った分は、2027年1月1日から還付申告で出せます。
2その年に払った医療費(家族の分の合計)
病院や薬局の領収書、健康保険の医療費通知の額を足して入れます。当てはまらない欄は空けておくと、0円として計算します。
妊娠と診断されてからの定期健診と検査、分娩と入院の費用、通院の交通費。出産の年だけ入れます
直接支払制度で病院に払われた分も入れます。出産手当金は医療費を補う給付ではないので、入れません
通院・入院・歯科の自己負担、治療のための薬(市販薬を含む)、入院中に病院で出る食事代、通院の電車やバスの運賃
高額療養費、医療保険や共済の入院給付金など、その年の医療費を補った額。申告までに決まらない分は見込みの額です
3医療費を払った人の所得
10万円と総所得金額等の5%のどちらを引くかに使います。給与の収入がおよそ297万円以上なら、どちらを選んでも10万円を引く計算になります。
源泉徴収票の「支払金額」です。給与のほかに所得がある人は、右の「所得の額で入れる」を選んでください
給与だけなら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。事業や不動産の所得がある人は、それも足した額です
4所得税の税率
課税される所得金額が入る段の税率を選びます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が目安です。右の金額は、その税率にあたる課税される所得金額の上限です。
5セルフメディケーション税制の対象の市販薬(入れなくても計算できます)
レシートに対象の印がある市販薬の、その年の購入額です。通常の医療費控除とは、どちらか一方しか選べません。比べたいときだけ入れます。治療のために買った分は、問2の「それ以外の医療費」にも入れてください(通常の医療費控除では医療費に入ります)。
保険金などで補填された分は引いた額です
申告する人が、その年に健康診断、予防接種、がん検診などを受けたかどうかです。受けていないと、この税制は使えません。
税が減る目安(所得税と住民税の合計)
0円
医療費控除の計算の内訳
単位は円です。出産の分とそれ以外の分で、それぞれ給付を引いてから合わせています。
| 項目 | 金額 |
|---|
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制
どちらか一方しか選べません。単位は円です。
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション |
|---|
この結果の読み方
あわせて読む
前提(確認日 2026年10月16日):計算に使った数字と出典(クリックで開きます)
| 項目 | 数字 | 出典 |
|---|---|---|
| 医療費控除の額 | (払った医療費−保険金などで補填される額)−10万円。総所得金額等が200万円未満なら10万円の代わりに総所得金額等の5%。上限200万円 | 国税庁 No.1120所得税法73条 |
| 補填される額の引き方 | 給付の目的になった医療費の額まで引く。引ききれない分は、ほかの医療費から引かない | 国税庁 No.1120国税庁 No.1126 |
| 出産の費用 | 定期健診・検査・通院費は対象。出産育児一時金は差し引く。出産手当金は差し引かない。実家へ帰省する交通費は対象外 | 国税庁 No.1124 |
| セルフメディケーション税制 | 対象の市販薬の購入費−12,000円。上限88,000円。健康診断や予防接種などの取組が条件。通常の医療費控除との選択 | 国税庁 No.1129 |
| セルフメディケーション税制の期限 | スイッチOTC医薬品は期限なし、それ以外の対象の薬は2031年12月31日まで。2027年1月1日以後に買う分から対象の薬が広がる(この計算で入れる2025年・2026年の購入分には関係しません) | 厚生労働省厚生労働省 事務連絡 |
| 給与所得(2026年分) | 給与所得控除は、220万円まで74万円、360万円まで収入×30%+8万円、660万円まで収入×20%+44万円、850万円まで収入×10%+110万円、それより上は195万円 | 国税庁 No.1410 |
| 給与所得(2025年分) | 給与所得控除は、190万円まで65万円、それより上は2026年分と同じ式 | 国税庁 No.1410 |
| 所得税の税率 | 課税される所得金額が195万円以下で5%、330万円以下10%、695万円以下20%、900万円以下23%、1,800万円以下33%、4,000万円以下40%、それより上は45% | 国税庁 No.2260 |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1%を加えるため1.021倍 | 国税庁 No.2260 |
| 住民税の医療費控除 | 所得税と同じ式(5%か10万円の低い方・上限200万円、セルフメディケーションは12,000円・上限88,000円)。所得割の税率は10% | 調布市総務省地方税法314条の2 |
| 申告の方法と時期 | 給与の源泉徴収と年末調整では受けられず、確定申告で受ける。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せる | 国税庁 医療費を支払ったとき国税庁 No.1400国税庁 No.2030 |
当サイトが置いた仮定と、入れていないもの(確認日 2026年10月16日・クリックで開きます)
- 医療費の区分:出産の分とそれ以外の分の2つに分け、それぞれから給付を引いています。入院が2回あったときなど、給付ごとに目的の医療費が違う場合は、実際の計算と食い違うことがあります。
- 給与所得:給与の収入から出す額は、給与所得控除の式で出した目安です。660万円未満の実際の計算は所得税法の別表第五の表を使うので、数千円ずれることがあります。2024年分以前の分は、「所得の額で入れる」を選んでください。
- 税が減る目安:所得税は控除額に税率と1.021を、住民税は控除額に10%をかけた額です。控除で課税される所得の段が変わる場合や、税額から引ききれない分は入れていません。
- セルフメディケーション税制:対象の薬かどうかと、取組の条件に合うかどうかは、この計算では確かめません。
- 入れていないもの:ほかの所得控除、住宅ローン控除などの税額控除、ふるさと納税の上限への影響、住民税の調整控除、市区町村独自の取扱いです。
- 制度の前提:ここに載せた制度が、今の内容のまま続くことです。
この計算は、公表されている法令と国税庁などの資料をもとにした目安で、控除額や税額を決めるものではありません。
実際の控除は、確定申告で、医療費控除の明細書か医療費通知をもとに決まります。個別のことは、税務署や市区町村の窓口で確かめてください。