児童手当の額の計算:今の月額・次の振込・年ごとの受取額

児童手当は、高校生年代までの子を育てている人に、子1人あたり月10,000円から30,000円が出る手当です。子どもの生まれた年と月を選ぶと、今の月額、次の振込額、3歳の誕生月や高校生年代の終わりで額が変わる時点、年ごとの受取額と総額の目安を出します。

金額は、2024年10月分からの制度(所得制限なし・高校生年代まで・第3子以降は月30,000円)で出した目安です。実際の支給は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)の認定で決まり、原則として申請した月の翌月分から始まります。

入力は1分ほどです。
・入力した内容はこの端末の中だけで計算します。どこにも送信しません。
・氏名や住所など、個人を特定する入力欄はありません。
・ページを閉じると入力は残りません。
・「今」の月は、お使いの端末の日付( )で決めます。

条件を入れる

1子どもの人数

高校生年代までの子に加えて、高校を卒業して22歳の年度末(大学4年生の3月にあたる時期)までの上の子も数えます。

2子どもの生まれた年と月

上の子から順に選んでください。4月1日生まれの子は、1つ上の学年の子と同じ年に高校生年代が終わるので、4月だけ分けてあります。和暦は、令和の年に2018、平成の年に1988を足すと西暦になります(令和5年は2023年、平成28年は2016年)。

先に「子どもの人数」を選ぶと、ここに生まれた年と月の欄が出ます。

1人目
2人目
3人目
4人目
5人目
6人目

3高校を卒業したあとの上の子の数え方

第3子以降を数えるときは、18歳の年度末を過ぎた子も、22歳の年度末までは、親などが生活費を負担していれば人数に入ります(市区町村に確認書を出します)。いま高校生年代までの子についても、高校を出たあとの見込みで選んでください。子によって違う場合は、すでに独立した上の子を入力から外して「数える」を選ぶと、近い結果になります。

今の児童手当の月額

0円

 

    子どもごとの今の月額

    単位は円です。「第何子」は、第3子以降を数えるときの順番です。

    子今の区分月額

    子どもごとの区切りの月

    「3歳の誕生月」は15,000円の額で数える最後の月(第3子以降は年齢にかかわらず30,000円)、「高校生年代の終わり」は支給される最後の月、「22歳の年度末」は第3子以降を数える人数に入る最後の月です。「済み」は、もう過ぎた月です。

    子3歳の誕生月高校生年代の終わり22歳の年度末

    月額が変わる時点

    額が変わるのは、区切りの月の翌月分からです。単位は円です。

    いつの分から変わること月額の合計

    年ごとの受取額

    単位は円です。その年の1月から12月までに振り込まれる額で数えています(2月の振込には、前の年の12月分が入ります)。

    年振込受取額累計

     

    この表の読み方

    この結果を読む前に

    計算に使った公表資料(2026年9月28日に確認・クリックで開きます)
    • こども家庭庁「児童手当制度のご案内」。支給の対象は0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で、1人あたりの月額は3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円、第3子以降30,000円です。偶数月にそれぞれの前月分までの2か月分を支給すること、申請した月の翌月分からの支給と15日以内の特例、公務員は勤務先に申請すること、児童の兄姉等の範囲と確認書も、このページによります。児童手当制度のご案内
    • こども家庭庁「児童手当Q&A」。Q1は第3子以降の数え方、Q2は出生日の次の日から数えて15日以内の申請と、すでに受け取っている家庭の額改定認定請求、Q12は公務員の手続きです。児童手当Q&A
    • こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」と「『第3子以降』のカウント方法について」。2024年10月分からの拡充で、支給は18歳の年度末まで、第3子以降を数える年齢は22歳の年度末まで延びています。もっと子育て応援!児童手当/「第3子以降」のカウント方法(PDF)
    • こども家庭庁「児童手当制度の概要」。支払期月は偶数月の年6回で、それぞれ前月までの2か月分を支払います。公務員の分は所属庁が実施します。児童手当制度の概要(PDF)
    • 政府広報オンライン「2024年10月分から児童手当が大幅拡充!」。所得制限が撤廃され、所得にかかわらず全額が支給されます。政府広報オンライン
    • e-Gov法令検索「児童手当法」(昭和46年法律第73号)。第3条は児童の定義、第6条は額(三歳未満児童算定額15,000円・三歳以上児童算定額10,000円・第三子以降算定額30,000円)と、月の初日に生まれた子の3歳の数え方、第三子以降算定額算定対象者の定義です。第8条は申請した月の翌月からの支給と2月・4月・6月・8月・10月・12月の支払期月を、第9条は額が減るときは事由が生じた日の属する月の翌月から改定することを定めています。児童手当法
    • 岡山市「児童手当の給付について」。市区町村の案内の一例です。3歳未満の額が「3歳の誕生月」までであること、4月1日が18歳の誕生日の場合は「18歳に達する日」が3月31日になること、手当の月と支払の月の対応が載っています。児童手当の給付について(岡山市)
    計算の前提と、当サイトが置いた仮定(2026年9月30日に確認・クリックで開きます)
    • 児童手当の額:子1人あたりの月額は、3歳未満が15,000円、3歳から高校生年代までが10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です(児童手当法第6条。2024年10月分から)。所得制限はなく、世帯の収入にかかわらず同じ額です。
    • 3歳の区切り:15,000円は3歳の誕生月の分までで、翌月分から10,000円です。この計算では、生まれた月を含めずに数えて36か月目の月(3歳の誕生月)の分までを15,000円にしています。額が減るときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分から改定されます(児童手当法第9条第3項)。年齢は誕生日の前日に1つ増えるので(年齢計算ニ関スル法律)、1日生まれの子は年齢だけで見ると誕生月の前の月の末日に3歳になります。ただ、児童手当法は月の初日に生まれた子について、3歳未満かどうかを「出生の日から3年を経過したか」で分けています(第6条第2項第4号・第5号)。このため、4月1日生まれを含む1日生まれの子も、ほかの日に生まれた子と同じく3歳の誕生月の分まで15,000円です。
    • 高校生年代の終わり:支給は、18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳の年度末)の月の分までです。4月1日生まれの子は、18歳に達する日が誕生日の前日の3月31日になるため、同じ年の4月2日以降に生まれた子より1年早く終わります。月の選択で4月1日を分けているのはこのためです。
    • 第3子以降の数え方:児童(高校生年代まで)と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子が第3子以降です。兄姉等は、18歳の年度末を過ぎて22歳の年度末までの子で、親などが監護に相当する世話と生計費の負担をしている子をいいます。人数に入れるには、市区町村(公務員は勤務先)に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出します。この計算では、問3の答えを入力したすべての上の子に当てはめ、「数える」なら22歳の年度末の月まで、「数えない」なら18歳の年度末の月まで人数に入れています。子が2人までのときは、どちらでも額は変わりません。
    • 支給の月:2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前の月までの2か月分が支払われます。振込日は市区町村が決めます。この計算の「年ごとの受取額」は、その年の1月から12月までに振り込まれる額(暦年で、振込の月で数える)で、年度ではありません。2月の振込には、前の年の12月分と1月分が入ります。
    • 支給の始まり:原則として、申請した月の翌月分から支給されます。子が生まれたときや別の市区町村へ引っ越したときは、出生日や転出予定日の次の日から数えて15日以内に申請すれば、申請が翌月になっても申請した月の分から支給されます。この計算は、生まれた月の翌月分から受け取れるように申請が済んでいる前提です。申請が遅れた月の分は、原則としてさかのぼって受け取れません。
    • 申請先:住んでいる市区町村です。里帰り出産で実家にいる場合も、住民票のある市区町村に申請します。受け取る人が公務員の場合は、勤務先(所属庁)に申請し、勤務先から支給されます。すでに受け取っている家庭で子が生まれたときは、額を増やすための申請(額改定認定請求)が要ります。
    • 額が変わる月:3歳の誕生月を過ぎたとき、上の子が高校生年代や22歳の年度末を終えて人数から外れたときは、その翌月分から額が変わります。18歳と22歳の年度末は3月なので、4月分から変わります。
    • 当サイトが置いた仮定:次の5つは、計算を簡単にするために当サイトが置いた仮定で、制度で決まったことではありません。「申請が済み、生まれた月の翌月分から認定を受けている」「入力した子は全員を同じ人が受け取り、全員が日本国内に住んでいる」「制度と額がこの先も今のまま続く」「高校生年代を終えた上の子の扱いは、問3の答えどおり全員同じ」「今の月は端末の日付で決める」。
    • 入れていないもの:保育料や学校給食費などを市区町村が児童手当から差し引く仕組み(実施するかは市区町村ごと)、児童扶養手当や市区町村独自の手当、子が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合、海外に住む子(留学の例外があります)、父母が離婚協議中などで別居している場合の扱い。
    • 選べる生まれ年:今年から22年前までです(1月から3月は23年前まで)。22歳の年度末を過ぎた子は、第3子以降を数える人数に入りません。

    この計算は、公表されている制度の数字をもとにした目安で、実際の支給額を決めるものではありません。児童手当を受け取れるかどうかと額は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)が認定して決めます。上の子を第3子以降の数え方に入れるかどうかも、確認書をもとに市区町村が判断します。個別のことは、市区町村の児童手当の窓口か勤務先で確かめてください。特定の商品やサービスの利用を勧めるものではありません。