2026年度(2026年4月〜2027年3月)と2027年度に始まる・変わる子育てとお金の制度を、開始日の順に25行で並べた表です。数字と日付は、2026年9月29日と30日に国の公式ページと法令で確かめました。月に1回見直し、制度が動いたらこの表を直します。
このページの見方:1行が1つの制度です。上から「始まっています」(2026年10月1日までに始まったもの)、「始まります」(開始日が決まっているもの)、「開始日が政令で決まるもの」(法律はできていて、開始日と額がまだ決まっていないもの)、「決まっていないもの」の順です。決まった額と、見込み・想定の額は、同じ行でも言葉を分けて書いています。住宅ローン控除は2026年1月以降の入居が対象なので、年度の前の日付で一番上に置きました。「対象」の列で、勤務先の健康保険か国民健康保険か、会社員か自営業などかを確かめてください。確認日は、各行の根拠のページを開いた日です。
開始日の順の一覧(2026年10月1日時点)
| 時期 | 変わること |
|---|---|
| 始まっています | |
| 2026年1月入居〜 | 住宅ローン控除の5年延長と拡充 |
| 2026年4月 | 子ども・子育て支援金の徴収 |
| 2026年4月 | こども誰でも通園制度の全国実施 |
| 2026年4月 | 公立小学校の給食費の負担軽減 |
| 2026年4月 | 教育資金の一括贈与の非課税が終了 |
| 2026年4月 | 扶養の年収を労働契約で判定 |
| 2026年4月 | 国民年金保険料 月17,920円 |
| 2026年4月 | 雇用保険料率の引き下げ |
| 2026年8月 | 高額療養費の限度額見直しと年間上限 |
| 2026年8月 | 育児休業給付の上限額の改定 |
| 2026年10月 | 保育・幼稚園の無償化の上限額の引き上げ |
| 2026年10月 | 国民年金の育児期間の保険料免除 |
| 2026年10月 | 社会保険の賃金要件(月8.8万円)の撤廃 |
| 始まります(2026年度内) | |
| 2026年12月 | 基礎控除などの引き上げ(年末調整) |
| 2026・2027年分 | 子育て世帯の生命保険料控除の上限6万円 |
| 2027年1月 | NISAのつみたて投資枠が0〜17歳にも |
| 2027年1月 | 時短などで給与が急に減ったときの標準報酬月額の特例 |
| 始まります(2027年度) | |
| 2027年4月 | 国保の子どもの均等割軽減を高校生年代まで |
| 2027年4月 | 国民年金保険料 月18,290円 |
| 2027年8月 | 高額療養費の所得区分の細分化 |
| 2027年10月 | 社会保険の対象企業が36人以上に |
| 開始日が政令で決まるもの・決まっていないもの | |
| 政令で決まる | 出産の新しい給付(出産育児一時金に代わる給付) |
| 政令で決まる | 妊婦健診の標準額 |
| 政令で決まる | OTC類似薬の一部保険外療養 |
| 延長は未定 | 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の期限 |
制度名を押すと、下の表の該当する行に移ります。
あわせて使う道具と早見表
妊娠・出産の手続きとお金 早見表妊娠の届出から1歳ごろまでの手続きと給付を、時期の順に並べています。 保育園・幼稚園の手続きとお金 早見表保育の認定、4月入所の申込、無償化、こども誰でも通園制度などを並べています。 育休中の手取り計算月給と育休の長さから、育児休業給付金と出生後休業支援給付金を含めた月ごとの手取りの目安を出します。 児童手当の計算子どもの生まれた年と月から、今の月額と、額が変わる時点、受取額の目安を出します。始まっています(2026年1月〜10月)
2026年10月1日までに始まった変更です。住宅ローン控除だけは年度の前の2026年1月からです。
| 開始日・制度 | 何が変わるか | 対象 | 金額・内容 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日以降の入居・始まっています住宅ローン控除の5年延長と拡充 | 入居の期限が2030年12月31日まで5年延びました。省エネ性能の高い既存住宅(中古住宅)は、借入限度額が上がり、控除期間が13年になりました。 | 住宅ローンで家を買い、2026年1月1日から2030年12月31日までに住み始める人。合計所得金額2,000万円以下が条件です。 | 控除率は0.7%。借入限度額の例:新築の認定長期優良住宅は4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)。既存の認定住宅・ZEH水準省エネ住宅は3,500万円(子育て世帯などは4,500万円)。床面積は50㎡以上で、合計所得金額1,000万円以下なら40㎡以上も対象です(子育て世帯などの上乗せとは選んで使います)。 | 国土交通省「住宅ローン減税」 財務省「令和8年度の税制改正」2頁確認 2026-09-29 |
| 2026年4月分から・始まっています子ども・子育て支援金の徴収 | 医療保険の保険料と一緒に、子ども・子育て支援金を納めるようになりました。児童手当の拡充やこども誰でも通園制度などの財源に充てられます。 | 医療保険に入っている全ての人(勤務先の健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療) | 勤務先の健康保険では、標準報酬月額×0.23%(2026年度)の半分が本人負担で、残りの半分は会社が負担します。2026年4月分の保険料(5月の給与天引き)からで、賞与からも引かれます。育児休業中は健康保険料と同じく免除です。国民健康保険は市町村が額を決め、18歳になった後の最初の3月31日までの子は、支援金の均等割が全額軽減されます。加入者1人あたりの平均月額は、2026年度250円(試算)、2027年度350円・2028年度450円(見込み)です。育休中の手取りは育休中の手取り計算で試せます。 | こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」 こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」 こども家庭庁「国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット」 こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関する試算」確認 2026-09-29 |
| 2026年4月1日・始まっていますこども誰でも通園制度の全国実施 | 保育園などに通っていない子が、親の就労に関係なく、月に決まった時間まで保育所などに通える給付が全国の市町村で始まりました。2025年度は一部の市町村の事業でした。 | 0歳6か月から満3歳未満で、保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育施設などに通っていない子。認可外保育施設に通う子は対象です。 | 給付の対象は子ども1人あたり月10時間までです(市町村によっては、それを超えて利用できる場合があります)。2026・2027年度は、月10時間での実施が難しい市町村が、条例で3時間以上10時間未満に決めることができます。利用料は1時間300円程度が標準で、事業所が決めます。市町村で認定を受けたあと、「つうえんポータル」で事前面談と予約をします。申込の流れは保育園・幼稚園の早見表にもあります。 | こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」 こども家庭庁「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」3頁・8〜9頁・18頁・22頁確認 2026-09-30 |
| 2026年4月・始まっています公立小学校の給食費の負担軽減 | 公立小学校の給食の食材費を、国が自治体に支援する仕組みが始まりました。個人に給付するものではありません。 | 公立小学校(義務教育学校前期課程と特別支援学校小学部を含む)の児童。保護者の手続きは原則いりません。 | 完全給食で児童1人・月5,200円(特別支援学校小学部は6,200円)を基準に支援します(年11か月分)。食材費が基準額を超える分は、保護者から給食費として集めることができます。このため、自治体によっては負担が残ります。 | 文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」確認 2026-09-30 |
| 2026年4月1日から使えません教育資金の一括贈与の非課税が終了 | 祖父母などから教育資金をまとめて贈与されたときに贈与税がかからない特例は、延長されずに2026年3月31日で終わりました。 | 30歳未満の子や孫と、贈与する祖父母・父母など | 1,500万円までが非課税だった特例です。2026年3月31日までに適用を受けた分には、引き続き特例が適用されます。結婚・子育て資金の一括贈与は、下の「決まっていないもの」の行です。 | 国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」確認 2026-09-29 |
| 2026年4月1日・始まっています扶養の年収を労働契約で判定 | 勤務先の健康保険の扶養に入れるかどうかを、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込む年収で判定する扱いが始まりました。 | パート・アルバイトで働き、配偶者などの健康保険の扶養に入る人 | 契約上の賃金(手当と賞与を含む)から見込む年収が130万円未満(60歳以上の人や障害のある人は180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満の人は150万円未満)で、ほかの収入がなければ、原則として扶養に入れます。同じ世帯なら、被保険者の年収の2分の1未満も条件です。契約期間が1年未満のときや、シフト制で労働時間がはっきりしないときは、この方法では判定しません。届出には労働条件通知書などと、給与収入だけである旨の申立てを添えます。 | 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」確認 2026-09-30 |
| 2026年4月分から・始まっています国民年金保険料 月17,920円 | 2026年度の国民年金の保険料が決まりました。保険料は毎年度見直されます。 | 国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業・フリーランス・学生・無職などの人) | 月17,920円(2026年4月〜2027年3月)。2027年度の額は下の行です。2026年10月からは、子が1歳になるまでの保険料を免除する制度も始まりました(下の行)。 | 日本年金機構「国民年金保険料」確認 2026-10-01 |
| 2026年4月1日・始まっています雇用保険料率の引き下げ | 給与から引かれる雇用保険料の率が下がりました。 | 雇用保険に入って働く人 | 一般の事業の本人負担は1,000分の5.5から1,000分の5に。農林水産・清酒製造と建設の事業は1,000分の6.5から1,000分の6です(2027年3月31日まで)。 | 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」確認 2026-09-29 |
| 2026年8月診療分から・始まっています高額療養費の限度額見直しと年間上限 | 1か月の自己負担限度額が上がり、8月から翌年7月までの年間の上限額ができました。多数回該当の額は据え置きです。 | 健康保険・国民健康保険などに入っている全ての人 | 70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円の例:月85,800円+(医療費−286,000円)×1%(7月までは80,100円+1%)。年間上限は53万円です。年間上限の申請は2027年8月から始まります。帝王切開など、保険診療になる出産にも使われます。出産での使い方は妊娠・出産の早見表にあります。所得の区分ごとの上限と戻る額の目安は高額療養費の上限額の計算で出せます。 | 協会けんぽ「高額療養費」 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 協会けんぽ「出産育児一時金」(帝王切開等の扱い)確認 2026-09-29 |
| 2026年8月1日・始まっています育児休業給付の上限額の改定 | 育児休業給付の上限額が上がりました。上限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに変わります。 | 雇用保険に入っていて育休を取る人 | 育児休業給付金の上限(30日あたり)は、67%で323,811円→332,454円、50%で241,650円→248,100円。出生時育児休業給付金(28日)は302,223円→310,290円、出生後休業支援給付金は58,640円→60,205円です。いずれも2027年7月31日までの額です。手取りは育休中の手取り計算、収入の内訳は産休・育休中の収入の記事で確かめられます。 | 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)」5頁・16頁確認 2026-09-29 |
| 2026年10月1日・始まっています保育・幼稚園の無償化の上限額の引き上げ | 幼稚園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設などで無償になる月額の上限が上がりました。改正した政令の施行日は2026年10月1日です。 | 無償化の対象の施設を使う3〜5歳の子と、住民税非課税世帯の0〜2歳の子。預かり保育と認可外保育施設は、保育の必要性の認定が必要です。 | 幼稚園:月2.57万円→2.8万円。預かり保育:日額450円→490円×利用日数で、月1.13万円→1.23万円まで。認可外保育施設など:3〜5歳は月3.7万円→4.03万円、住民税非課税の0〜2歳は月4.2万円→4.57万円。保育料の考え方は保育料の記事、手続きは保育園・幼稚園の早見表にあります。 | 子ども・子育て支援法施行令 第15条の6(2026年10月1日施行版・e-Gov) 子ども・子育て支援法施行規則(2026年10月1日施行版・e-Gov) こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」(9月までの額)確認 2026-10-01 |
| 2026年10月1日・始まっています国民年金の育児期間の保険料免除 | 1歳になるまでの子を育てる国民年金の第1号被保険者は、届け出ると保険料が免除されます(産前産後免除を受けた母は、届出なしで免除になる場合があります)。免除の期間も、老齢基礎年金の額には納めたものとして反映されます。 | 国民年金の第1号被保険者の実父母・養父母。所得の要件はありません。夫婦とも第1号被保険者なら、2人とも対象です。第3号被保険者は対象外です。 | 母は産前産後免除に続く9か月、父などは子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月。2026年10月より前に生まれて1歳未満の子は、10月分からが対象です。10月1日からマイナポータルでも届け出られます。出産前後の手続きは妊娠・出産の早見表にあります。 | 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年9月8日更新)確認 2026-10-01 |
| 2026年10月・始まっています社会保険の賃金要件(月8.8万円)の撤廃 | パート・アルバイトが勤務先の健康保険・厚生年金に入る条件のうち、所定内賃金が月8.8万円以上という要件がなくなりました。 | 厚生年金の被保険者51人以上の企業などで、週20時間以上働くパート・アルバイト(学生を除く) | 週の所定労働時間が20時間以上なら、原則として賃金の額にかかわらず加入の対象です(最低賃金の減額特例を受けている人などは例外)。配偶者の扶養に入っている人も、条件を満たすと勤務先の健康保険・厚生年金に入ります。企業の規模の要件は、2027年10月の行から順に広がります。 | 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(2026年9月16日更新) 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(最低賃金の減額特例の例外)確認 2026-10-01 |
始まります(2026年度内)
2026年12月から2027年3月までに始まることが、法令や公式の案内で決まっている変更です。
| 開始日・制度 | 何が変わるか | 対象 | 金額・内容 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月1日施行・始まります基礎控除などの引き上げ(年末調整) | 2026年分の所得税から、基礎控除と給与所得控除の最低保障額が上がります。扶養親族と配偶者の所得要件も上がります。会社員は2026年12月の年末調整で反映されます。 | 所得税を納める人と、その扶養親族・配偶者 | 基礎控除(2026・2027年分)は、合計所得金額489万円以下で104万円(2025年分は68万〜95万円)、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円。給与所得控除の最低保障額は65万円→74万円。扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は58万円→62万円です。毎月の源泉徴収税額表は2027年1月から変わります。 | 国税庁「No.1199 基礎控除」 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」2頁・5頁・13頁確認 2026-09-29 |
| 2026年分と2027年分(年末調整・確定申告で反映)子育て世帯の生命保険料控除の上限6万円 | 23歳未満の扶養親族がいる人は、2012年以降に結んだ生命保険の一般の生命保険料控除の上限が6万円になりました(これまでは4万円)。2026年分と2027年分だけの特例で、2026年に払った保険料から当てはまり、年末調整か確定申告で使います。夫婦のどちらも使えます。 | 23歳未満の扶養親族がいて、生命保険料を払っている人 | 年間の保険料が3万円以下なら全額、3万円超6万円以下は1/2+1.5万円、6万円超12万円以下は1/4+3万円、12万円を超えると一律6万円。生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。 | 国税庁「No.1140 生命保険料控除」国税庁「保険と税」国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」確認 2026-10-12 |
| 2027年1月から・始まりますNISAのつみたて投資枠が0〜17歳にも | NISAのつみたて投資枠を、0〜17歳の子の名義でも使えるようになります。2026年3月31日に成立した税制改正です。 | 0〜17歳の子。口座の管理は親権者などが行います。 | 年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円。12歳以降は、子のための資金で、子が同意したときに、親権者などが払い出せます。18歳になると、手続きなしで成人のつみたて投資枠に移ります。 | 財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)」 金融庁「アクセスFSA」2026年2月号 7〜8頁確認 2026-09-29 |
| 2027年1月1日・始まります時短などで給与が急に減ったときの標準報酬月額の特例 | 育児などのために時短勤務などをして給与が大きく下がったとき、報酬が減った月の翌月から標準報酬月額を下げられます。通常の随時改定では、下がるまでに3か月かかります。 | 勤務先の健康保険・厚生年金保険に入っていて、小学校入学前の子を育てるために時短勤務などをする人。標準報酬月額が2等級以上下がり、3か月以上続く見込みのときに限ります。 | 届け出るのは勤務先で、本人の書面での同意が要ります。健康保険料・厚生年金保険料と、高額療養費の限度額の区分に早く反映されます。通知は、将来の年金額と出産手当金・傷病手当金に影響が出ることを本人に説明するよう求めています。産休・育休と復帰後の収入は産休・育休中の収入の記事にまとめています。 | 厚生労働省 通知「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての標準報酬月額の保険者算定の特例について」(2026年7月31日) 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(その他のお知らせ)確認 2026-09-29 |
始まります(2027年度)
2027年4月から2028年3月までに始まることが、法令や公式の案内で決まっている変更です。
| 開始日・制度 | 何が変わるか | 対象 | 金額・内容 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月1日・始まります国保の子どもの均等割軽減を高校生年代まで | 国民健康保険で子どもの均等割保険料を5割軽減する対象が、未就学児から高校生年代まで広がります。 | 国民健康保険に入っている世帯の、高校生年代までの子 | 均等割保険料(税)の5割を公費で軽減します。対象は約50万人から約180万人に増える見込みです。軽減前の額は市町村の保険料で決まります。 | 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」1頁・7頁・11頁確認 2026-09-29 |
| 2027年4月分から・始まります国民年金保険料 月18,290円 | 2027年度の国民年金の保険料が月18,290円に決まっています。 | 国民年金の第1号被保険者 | 月18,290円(2026年度は17,920円)。2027年度の額の公表に合わせて、2026年4月から2028年3月までの2年分をまとめて払う「2年前納」の額も公表されています。 | 日本年金機構「国民年金保険料の『2年前納』制度」(2026年1月23日更新) 厚生労働省「令和8年度における国民年金保険料の前納額について」確認 2026-09-30 |
| 2027年8月診療分から・始まります高額療養費の所得区分の細分化 | 1か月の自己負担限度額の所得区分が細かく分かれます。年収約200万円未満の課税世帯(勤務先の健康保険では標準報酬月額15万円以下)の多数回該当の額が下がります。住民税非課税の区分は含みません。 | 健康保険・国民健康保険などに入っている全ての人 | 70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円の区分は3つに分かれます。28万〜34万円は85,800円+(医療費−286,000円)×1%のまま、36万〜41万円は98,100円+(医療費−327,000円)×1%、44万〜50万円は110,400円+(医療費−368,000円)×1%です。標準報酬月額15万円以下の多数回該当は44,400円→34,500円。2027年8月からの区分でも高額療養費の上限額の計算で上限の目安を出せます(診療を受ける月を選びます)。 | 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(「年収200万円未満の課税世帯」) 協会けんぽ「高額療養費」確認 2026-09-30 |
| 2027年10月・始まります社会保険の対象企業が36人以上に | パート・アルバイトが勤務先の健康保険・厚生年金に入る企業の規模が、被保険者51人以上から36人以上に広がります。 | 厚生年金の被保険者が36人以上の企業などで、週20時間以上働くパート・アルバイト(学生を除く) | その後、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ広がり、2035年10月に規模の要件がなくなります。 | 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」確認 2026-09-29 |
開始日が政令で決まるもの
健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号・2026年6月5日公布)で決まり、開始日は政令で決まります。額も、2026年9月29日時点では決まっていません。
| 開始日・制度 | 何が変わるか | 対象 | 金額・内容 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 公布から2年以内の政令で定める日・未定出産の新しい給付(出産育児一時金に代わる給付) | 保険診療でない分娩の費用に、国が全国同じ水準の基本単価を決めます(施設の体制や役割に応じた加算があります)。健康保険から施設へ直接払い、妊婦に負担が生じないようにする仕組みです。これとは別に、全ての妊婦に定額の現金給付をします。 | 健康保険・国民健康保険などに入っていて出産する人 | 基本単価(告示で決める)と現金給付の額(政令で決める)は、まだ決まっていません。施設の選択で、当分の間は今の出産育児一時金のままの施設もあります。新しい給付が始まるまでは、今の出産育児一時金が使われます(協会けんぽでは、産科医療補償制度の加入機関で在胎22週以降の出産は1児50万円)。出産前後の手続きは妊娠・出産の早見表にあります。 | 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」1頁・5頁・11頁 協会けんぽ「出産育児一時金」確認 2026-09-30 |
| 公布から2年以内の政令で定める日・未定妊婦健診の標準額 | 国が、妊婦健診の「望ましい基準」の検査について標準額を定めます。市町村と医療機関は、標準額を勘案するよう努めます。健診の内容と費用は、国が集めて公表します。 | 妊婦 | 標準額はまだ決まっていません。2025年4月時点の妊婦1人あたりの公費負担は全国平均11.4万円で、市町村によって8.6万〜14.1万円の差があります。今の健診の助成は妊娠・出産の早見表にあります。 | 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」6頁・11頁確認 2026-09-29 |
| 公布から1年以内の政令で定める日(2027年3月1日を想定)・未定OTC類似薬の一部保険外療養 | 市販薬(OTC医薬品)と代わりになりやすい薬を処方されたとき、薬剤費の一部が「特別の料金」として保険の外になり、自己負担が増えます。 | 対象の薬を処方される人。こども、がんや難病の患者、低所得者、入院患者などへの配慮が検討されています。 | 法律の概要では、対象を77成分・約1,100品目(鼻炎、解熱・痛み止め、胃痛・胸やけ、便秘、皮膚のかゆみなど)、特別の料金を対象薬剤の薬剤費の4分の1としています。どちらも告示で決まるもので、正式にはまだ決まっていません。特別の料金には、別に消費税がかかります。 | 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」2頁・11頁確認 2026-09-30 |
決まっていないもの
期限は決まっていて、その後どうなるかが決まっていないものです。決まったら上の表へ移します。
| 開始日・制度 | 何が変わるか | 対象 | 金額・内容 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 期限は2027年3月31日・延長は未定結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 | 父母や祖父母から結婚・子育て資金をまとめて贈与されたときの非課税の特例は、今の期限が2027年3月31日です。延長するかどうかは、2026年9月29日時点で決まっていません。 | 18歳以上50歳未満の子や孫。前年の合計所得金額が1,000万円を超える人は使えません。 | 1,000万円までが非課税です。金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結び、非課税申告書を出して使います。教育資金の一括贈与の特例は、2026年3月31日で終わりました(上の行)。 | 国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」確認 2026-09-29 |
更新の記録:2026年9月29日に作成。9月30日に、10行の対象と条件の書き方を根拠のページに合わせて直しました(確認日が2026-09-30の行)。10月1日に、この日に始まった3行(無償化の上限・国民年金の育児免除・社会保険の賃金要件)を「始まっています」へ移し、言い方を直しました(確認日が2026-10-01の行)。
この表は、国の制度と公表内容を2026年9月29日時点で整理したものです。保育、給食費、国民健康保険の保険料などは市区町村によって違い、健康保険の扱いは入っている健康保険組合や共済組合によって違うことがあります。最新の内容は、各行のリンク先と、市区町村・勤務先・健康保険・年金事務所・ハローワーク・税務署の窓口で確かめてください。表の金額は制度の上限や基準で、個々の世帯が受け取れる額や負担額を保証するものではありません。