住宅ローン控除の計算:年ごとの控除額と所得税・住民税から引ける額の目安

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高の0.7%を所得税から差し引き、引ききれない分を翌年度の住民税から差し引く制度です。入居した年、住宅の取得の形と省エネ性能、借入れの条件を入れると、年ごとの年末残高と控除額の目安を出します。所得の目安も入れると、所得税から引ける額と住民税から引ける額に分けます。

借入限度額と控除期間は、国税庁が令和8年4月1日現在の法令で説明している値です。2022年から2030年までに入居する場合に使えます。実際の控除額は、年末の残高と、その年の税額で決まります。

入力は2分ほどです。
・入力した内容はこの端末の中だけで計算します。どこにも送信しません。
・氏名や住所など、個人を特定する入力欄はありません。
・ページを閉じると、入力は消えます。

条件を入れる

1入居した年と月

住み始めた年と月です。借入限度額と控除期間は、入居した年で決まります。これから入居する年も選べます。2021年までに入居した場合は計算のしかたが違うため、このツールでは扱っていません。

2住宅の取得の形

新築には、建てた家のほか、まだ誰も住んでいない建売住宅や新築マンションを買った場合も入ります。

3住宅の省エネ性能

区分は、確定申告で出す証明書(長期優良住宅や低炭素住宅の認定の書類、住宅省エネルギー性能証明書、建設住宅性能評価書など)で決まります。証明できなければ「その他の住宅」になります。わからないときは、売主や建築会社に確かめてください。

建築確認と建築の時期

 

4床面積

登記事項証明書に書かれた床面積で決まります。マンションは共用部分を除いた専有部分の床面積で、夫婦などの共有名義でも持分をかけずに建物全体の床面積で見ます。

5控除を受ける人の合計所得金額(1年分)

給与だけの人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安です。年収が850万円を超える人の給与所得控除は195万円なので、年収1,195万円までなら1,000万円以下です。給与のほかに所得があれば足します。この計算では、毎年同じとして扱います。

6子育て世帯・若者夫婦世帯に当たるか

入居した年の12月31日の時点で、控除を受ける人が次のどれかに当たると、借入限度額が上乗せされる年と住宅があります。40歳未満で配偶者がいる/40歳以上で、40歳未満の配偶者がいる/19歳未満の扶養親族がいる。

入居した年と、住宅の取得の形と省エネ性能を選ぶと、上乗せがあるかどうかがここに出ます。

7年末残高の出し方

これから借りる人や、先の年まで見たい人は、借入額と金利と返済期間から計算します。金融機関から届いた年末残高等証明書の数字があれば、その1年分を出せます。

万円

固定金利として計算します。変動金利なら、今の金利を入れてください。

%

控除を受けるには、返済期間が10年以上の借入れであることが要件です。

年

年末残高等証明書の「年末残高」の欄の額です。調書方式の人は、国税当局から提供される年末残高の情報(マイナポータル連携などで確かめられます)の額です。

万円

控除に使う残高は、住宅(借入れで一緒に買った土地を含む)の代金の方が少なければ、その額までです。国や自治体の補助金や、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた額は、代金から引きます。空欄なら、年末残高のままで計算します。

万円

8所得税と住民税の目安(わかれば)

入れると、控除額のうち所得税から引ける額と、翌年度の住民税から引ける額に分けます。空欄でも計算できます。所得と税額は、毎年同じ額が続く前提です。

会社員は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額が目安です。確定申告をした人は、申告書の「課税される所得金額」です。住民税から引ける上限(この額の5%)と、所得税額の計算に使います。

万円

わかれば入れます。空欄なら、上の金額から所得税の税率表で計算します。源泉徴収票の「源泉徴収税額」は、住宅ローン控除を引いたあとの額で、復興特別所得税も含むため、そのままでは使えません。

万円

控除額の合計の目安

0円

 

    年末残高と借入限度額

    年ごとの目安

     

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    この結果を読む前に

    控除を受ける手続き

    1年目(入居した年の分)は、会社員も確定申告が要ります。確定申告書には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、家屋の売買契約書や工事請負契約書の写し、省エネ性能の証明書などを添えます。登記事項証明書は、計算明細書に不動産番号を書けば添付が要りません。

    2年目からは、会社員は年末調整で受けられます。税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を、勤務先に出します。

    年末残高の伝え方は、借入先によって次の2つに分かれます。

    • 証明書方式:金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を、1年目は確定申告書に添え、2年目からは年末調整の書類と一緒に勤務先に出します。
    • 調書方式:令和4年度の税制改正でできた方式です。借入先の金融機関が調書方式に移っていて、その金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を出していれば、金融機関が税務署に年末残高の調書を出すため、年末残高等証明書の添付や提出は要りません。2023年1月1日以後に入居した人が、2024年1月1日以後に行う確定申告と年末調整から使えます。対応している金融機関は、国税庁が一覧にしています。

    どちらの方式になるか、1年目と2年目で何を出すかは、住宅ローン控除、年末調整と確定申告のどちらで出すかで順を追って説明しています。国税庁の説明はNo.1211-1と調書方式の手続きのページにあります。

    計算の前提と、当サイトが置いた仮定(2026年10月1日に確認・クリックで開きます)
    • 控除額の出し方:各年の控除額は、年末残高等と借入限度額の少ない方に0.7%をかけた額で、100円未満は切り捨てます。年末残高等は、住宅ローンの年末残高です(住宅の取得の代金の方が少なければ、その代金)。代金からは、国や自治体の補助金と、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた額を引きます。控除率は、2022年以後の入居では、すべての区分と年で0.7%です。1年間の控除の上限は、借入限度額の0.7%です。
    • 借入限度額と控除期間:住宅の取得の形、省エネ性能、入居した年で決まります(下の3つの表)。「子育て・若者夫婦」の列は、子育て世帯・若者夫婦世帯に当たる人の借入限度額で、「-」は上乗せがないことを示します。
    • 新築の経過措置:2024年以後に入居する新築の「その他の住宅」は、原則として対象外です。ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けたものと、2024年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円・10年間です。床面積40㎡以上50㎡未満のものは、建築確認の日付の方だけで判定します。2028年以後に入居する新築の省エネ基準適合住宅も、原則として対象外です。こちらは、2027年12月31日までに建築確認を受けたものと、2028年6月30日までに建築されたものが、借入限度額2,000万円・10年間です。
    • 子育て世帯・若者夫婦世帯:年齢40歳未満で配偶者がいる人、年齢40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、年齢19歳未満の扶養親族がいる人です。入居した年の12月31日の時点で判定します。床面積40㎡以上50㎡未満の住宅に2026年1月1日以後に入居した場合は、上乗せを使えません。
    • 床面積と所得の要件:床面積50㎡以上で、その2分の1以上を自分が住むために使っていること、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は、合計所得金額が1,000万円以下の年だけ受けられます。床面積40㎡以上の特例が中古住宅(既存住宅)にも広がったのは令和8年度の税制改正で、2025年までに入居した中古住宅と買取再販住宅の40㎡台は、この計算では扱っていません。控除期間は入居した年から数えるため、要件を満たさない年があっても後ろには延びません。
    • そのほかの主な要件:新築や取得の日から6か月以内に住み始め、その年の12月31日まで住み続けていること、返済期間10年以上の借入れであること、親族などからの取得や贈与による取得でないことなどです。中古住宅は、耐震基準に適合するものとして証明されたものが対象です。
    • 災害レッドゾーン:2028年以後に入居する新築住宅のうち、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンにあるものは、建て替えを除いて対象外になります。区域の範囲は、国税庁 No.1211-1 の用語の説明のとおりです。この計算は、災害レッドゾーンにない住宅として出しています。
    • 住民税から引ける額:所得税から引ききれなかった額は、翌年度の住民税から引かれます。上限は、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%で、最高97,500円です(2009年から2030年12月31日までの入居が対象)。住民税の分は、税務署に出した申告の情報を市区町村が使うため、原則として市区町村への申告は要りません。この計算では、5%の1円未満を切り捨てています。
    • 所得税額の出し方(所得税額を入れなかったとき):課税される所得金額の1,000円未満を切り捨て、所得税の速算表で計算します。住宅ローン控除は、この所得税額が対象です。復興特別所得税は、控除後の所得税額をもとに別に計算されます。
      • 195万円未満:5%
      • 195万円以上330万円未満:10%-97,500円
      • 330万円以上695万円未満:20%-427,500円
      • 695万円以上900万円未満:23%-636,000円
      • 900万円以上1,800万円未満:33%-1,536,000円
      • 1,800万円以上4,000万円未満:40%-2,796,000円
      • 4,000万円以上:45%-4,796,000円
    • 年末残高の計算(借入額から計算するとき):固定金利の元利均等返済で、入居した月の翌月から毎月返します。ボーナス払いと繰上返済はないものとしています。k回返したあとの残高は、借入額×((1+月利)のn乗-(1+月利)のk乗)÷((1+月利)のn乗-1)です。月利は年利の12分の1、nは返済回数です。金利0%のときは、借入額を返済回数で均等に減らします。1年目の返済回数は、12から入居した月を引いた回数です(12月に入居したら0回)。
    • 当サイトが置いた仮定:次の6つは、計算を簡単にするために当サイトが置いた仮定で、制度で決まったことではありません。「借入れは1人で、控除を受ける人も1人」「金利は返し終わるまで変わらない」「入居した月の翌月から返済が始まる」「繰上返済や借換えをしない」「毎年、所得と税額が同じで、合計所得金額の区分も変わらない」「控除期間のあいだ住み続ける」。
    • 入れていないもの:ペアローンや連帯債務、共有の持分による按分、繰上返済や借換え、金利の見直し、転勤などで住まなくなった年の扱い、増改築等の場合、マイホームを売ったときの譲渡所得の特例(3,000万円の特別控除など)を受けた場合の制限、配当控除などほかの税額控除、2021年までに入居した場合の控除。

    新築(まだ誰も住んでいない住宅の取得を含む)

    省エネ性能入居した年借入限度額子育て・若者夫婦期間
    認定住宅2022・2023年5,000万円-13年
    認定住宅2024〜2030年4,500万円5,000万円13年
    ZEH水準省エネ住宅2022・2023年4,500万円-13年
    ZEH水準省エネ住宅2024〜2030年3,500万円4,500万円13年
    省エネ基準適合住宅2022・2023年4,000万円-13年
    省エネ基準適合住宅2024・2025年3,000万円4,000万円13年
    省エネ基準適合住宅2026・2027年2,000万円3,000万円13年
    省エネ基準適合住宅2028〜2030年対象外(経過措置は2,000万円)-経過措置は10年
    その他の住宅2022・2023年3,000万円-13年
    その他の住宅2024〜2030年対象外(経過措置は2,000万円)-経過措置は10年

    買取再販住宅

    省エネ性能入居した年借入限度額子育て・若者夫婦期間
    認定住宅2022・2023年5,000万円-13年
    認定住宅2024〜2030年4,500万円5,000万円13年
    ZEH水準省エネ住宅2022・2023年4,500万円-13年
    ZEH水準省エネ住宅2024〜2030年3,500万円4,500万円13年
    省エネ基準適合住宅2022・2023年4,000万円-13年
    省エネ基準適合住宅2024・2025年3,000万円4,000万円13年
    省エネ基準適合住宅2026〜2030年2,000万円3,000万円13年
    その他の住宅2022・2023年3,000万円-13年
    その他の住宅2024〜2030年2,000万円-10年

    中古住宅(買取再販住宅のほか)

    省エネ性能入居した年借入限度額子育て・若者夫婦期間
    認定住宅、ZEH水準省エネ住宅2022〜2025年3,000万円-10年
    認定住宅、ZEH水準省エネ住宅2026〜2030年3,500万円4,500万円13年
    省エネ基準適合住宅2022〜2025年3,000万円-10年
    省エネ基準適合住宅2026〜2030年2,000万円3,000万円13年
    その他の住宅2022〜2030年2,000万円-10年

    国税庁 No.1211-1、No.1211-2、No.1211-3(令和8年4月1日現在法令等)の表は「年末残高等×0.7%(控除限度額)」の形で書かれています。この表の借入限度額は、その控除限度額を0.7%で割った額です(例 21万円÷0.7%=3,000万円)。

    計算に使った公表資料(2026年10月1日に確認・クリックで開きます)
    • 国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)。新築の借入限度額(控除限度額)・控除期間・控除率、経過措置、子育て世帯・若者夫婦世帯(特例対象個人)の上乗せ、床面積と所得の要件、省エネ性能の区分、年末残高等の定義と100円未満の切り捨て、1年目の確定申告と2年目からの年末調整の書類は、このページによります。No.1211-1
    • 国税庁 タックスアンサー No.1211-2「買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)。買取再販住宅の定義と表は、このページによります。No.1211-2
    • 国税庁 タックスアンサー No.1211-3「中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)。中古住宅の表と、床面積40㎡以上50㎡未満の既存住宅の要件は、このページによります。No.1211-3
    • 国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」と、同じページの「よくある質問」、タックスアンサー No.1230「調書方式による住宅借入金等特別控除」。調書方式の対象(2023年1月1日以後の入居で、2024年1月1日以後に行う確定申告と年末調整)と、年末残高等証明書の添付が要らないことは、これらによります。手続(年末残高調書を用いた方式)、よくある質問、調書方式に対応した金融機関の一覧、No.1230
    • 総務省「個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります」。住民税から引ける上限(前年分の所得税の課税総所得金額等の5%、最高97,500円)と、対象の入居年(2009年から2030年12月31日まで)、市区町村への申告が原則要らないことは、このページによります。総務省 個人住民税の住宅ローン控除
    • 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)。所得税額を計算するときの速算表は、このページによります。No.2260
    • 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」。年収850万円を超える人の給与所得控除が195万円であることは、このページによります。No.1410
    • 財務省 パンフレット「令和8年度税制改正」(2026年4月発行)の「1 個人所得課税」。住宅ローン控除を2030年の入居分まで5年延長したこと、住民税から引く上限、2028年以後の災害レッドゾーンの新築の扱いは、この資料によります。令和8年度税制改正(財務省)
    • 国土交通省 報道発表「住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!」(2025年12月26日)。既存住宅の借入限度額の引き上げと控除期間13年への拡充、床面積40㎡以上の特例を既存住宅にも広げたこと、2028年以後の省エネ基準適合住宅と災害レッドゾーンの扱いは、この発表によります。国土交通省 報道発表
    • 根拠の法令は、租税特別措置法第41条です(国税庁 No.1211-1 の根拠法令等の欄による)。租税特別措置法(e-Gov 法令検索)

    この計算は、国税庁などが公表している制度の数字と、入れた条件をもとにした目安で、実際の控除額や税額を決めるものではありません。控除を受けられるかどうかと控除額は、住宅の要件、年末の残高、その年の所得と税額で決まります。個別のことは、税務署と、住民税については住んでいる市区町村の窓口で確かめてください。特定の金融機関や商品、サービスの利用を勧めるものではありません。