保育園・幼稚園の手続きとお金 早見表

保育園・幼稚園に入る前後の手続きと、無償化・軽減の金額を、時期の順に20行で並べた早見表です。数字・時期・窓口は2026年9月27日に国と自治体の公式ページで確かめたもので、制度が変わったらこの表を直します。

3〜5歳の無償化の期間と上限額

  • 3年間3〜5歳の保育料の無償化の期間です(満3歳になった後の4月1日から)。
  • 2.8万円幼稚園の月額の上限です(10月利用分から。9月利用分までは2.57万円)。
  • 4.03万円認可外保育施設など(3〜5歳)の無償化の月額の上限です(10月利用分から)。

確認 2026-10-01・根拠は下の表に

1行が1つの手続きか制度です。申込の日程や判定の線のように自治体によって違うところは、自治体の例を1つだけ示しています。住んでいる市区町村の案内で、同じ項目を確かめてください。

2026年10月利用分から上がった無償化の上限額

項目9月利用分まで10月利用分から
幼稚園(月額の上限)2.57万円2.8万円
預かり保育(1日の単価・月額の上限)450円・1.13万円490円・1.23万円
認可外保育施設など(3〜5歳)3.7万円4.03万円
認可外保育施設など(0〜2歳・住民税非課税世帯)4.2万円4.57万円

根拠は子ども・子育て支援法施行令 第15条の6と同法施行規則(どちらも2026年5月29日公布・10月1日施行)です。こども家庭庁の無償化の概要ページは、10月1日の時点でも9月までの額を載せています。

入園の1年ほど前:認定の種類と書類を知る

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
保育の必要性の認定(2号・3号)保育所・認定こども園・地域型保育を使いたい子の保護者。2号は3〜5歳、3号は0〜2歳です。利用の申込と同時に申請できます。住んでいる市区町村就労・妊娠出産・求職・就学などの事由が要ります。保育標準時間は最長11時間、保育短時間は最長8時間。短時間になる就労の下限は月48〜64時間の範囲で市町村が決めます。こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」確認 2026-09-27
就労証明書(国の標準的な様式)就労を理由に保育の認定を受ける保護者申込の締切から逆算して、勤務先へ早めに依頼します。記入は勤務先、提出先は市区町村標準的な様式を原則として使うことが内閣府令(令和6年内閣府令第84号)で決まり、2024年9月30日に施行されました。標準様式を使っていない自治体もあるので、自治体が指定する様式を使います。こども家庭庁「就労証明書」に関する情報確認 2026-09-27
こども誰でも通園制度0歳6か月から満3歳未満で、保育所などに通っていない子。親の就労は問いません。2026年度から全国で実施。市町村の認定のあと、施設で事前面談をしてから予約します。市町村(認定)。予約は「つうえんポータル」月10時間まで。2026・2027年度は、条例で3〜10時間未満にしている自治体があります。利用料は1時間300円程度が国の示す標準で、額は施設が決めます。こども家庭庁「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」(2026年3月改訂版)確認 2026-09-27

申込の時期:入園前年の秋から冬

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
認可保育所・認定こども園・小規模保育の4月入所(一次申込)2号・3号の認定を受ける子日程は自治体によって違います。荒川区の例(2027年4月入所):受付は2026年10月27日〜11月10日、結果の回答は2027年1月29日です。市区町村。希望の園を書いて申し込み、市区町村が利用調整をします。利用調整では、市町村が定める基準で、保護者の状況などから優先順位をつけます。荒川区「令和9年(2027年)4月保育園入園申込みスケジュール」
こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」
確認 2026-09-27
幼稚園の入園(願書)と1号認定幼稚園・認定こども園で教育を受ける3〜5歳の子。共働きでも1号認定で幼稚園を使えます。日程は園によって違います。横浜市の例(2027年度入園):願書の配布は2026年10月15日以降、受付は11月1日以降です。各園に直接申し込みます。1号認定は園を通じて市町村に申請します。定員を超えた場合などに面接などの選考をする園があります。保育料は下の「3〜5歳の保育料の無償化」の行を見てください。横浜市「令和9年度横浜市内の幼稚園の園児募集」
こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」
確認 2026-09-27
施設等利用給付認定(無償化のための認定)新制度に移行していない幼稚園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設・一時預かりなどで無償化を受ける子。認可保育所・地域型保育・企業主導型保育などに在籍している子は申請できません(さいたま市の例)。使い始める前。幼稚園の預かり保育の分は、原則として通う園を通じて申請します。市区町村1号は3〜5歳の全世帯(新制度外の幼稚園)。2号は3〜5歳で保育の必要性がある子。3号は0〜2歳(満3歳になった後の最初の3月31日まで)で、住民税非課税世帯かつ保育の必要性がある子です。こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
さいたま市「幼児教育・保育の無償化の全体像」
確認 2026-09-27
企業主導型保育設置した企業などの従業員の子(従業員枠)と地域の子(地域枠は定員の最大50%)施設ごとに募集します。市区町村の一斉申込とは別です。市区町村を通さず、施設に直接申し込みます。入園も施設が決めます。保育料は施設が決めます。3〜5歳と、0〜2歳の住民税非課税世帯は「標準的な利用料」が無償で、利用している施設に必要書類を出します。企業主導型保育事業ポータル(児童育成協会)「ご利用検討中の保護者様へ」
こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
確認 2026-09-27

結果のあと:育休延長と預け先の無償化

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
育児休業給付金の延長(保育所に入れなかったとき)子が1歳(再延長は1歳6か月)の時点で保育所などに入れず、育児休業を延長する人延長するときの支給申請に書類を添えます。2025年4月から手続きが変わりました。ハローワーク支給は1歳6か月まで、再延長で2歳まで。添付するのは、延長事由認定申告書、市区町村への申込書の写し、入所保留通知などの3点です。申込で入所保留を希望すると意思表示していると延長できません。申込書の写しは申込のときに取っておきます。厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
厚生労働省リーフレット(2025年4月からの延長手続き)
確認 2026-09-27
認可外保育施設の無償化認可保育所などを使えていない子で、施設等利用給付認定(2号・3号)を受けた子認定を受けてから。いったん保育料を全額払い、あとで申請して受け取る自治体があります(さいたま市の例)。市区町村3〜5歳は、2026年9月利用分までは月3.7万円、10月利用分からは4.03万円まで。0〜2歳の住民税非課税世帯は、9月利用分までは月4.2万円、10月利用分からは4.57万円まで。都道府県などに届け出て、国の基準を満たす施設が対象です。こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
子ども・子育て支援法施行令 第15条の6(2026年10月1日施行・e-Gov)
さいたま市「幼児教育・保育の無償化の全体像」
確認 2026-10-01
一時預かり急な用事、短時間の仕事、リフレッシュなどで家庭で保育できないとき。幼稚園の在園児を教育時間のあとに預かる形もあります。使う日に合わせて実施施設へ申し込みます。保育所・地域子育て支援拠点などの実施施設料金は自治体・施設によって違います。施設等利用給付認定を受けていれば、認可外保育施設と同じ月額上限の範囲で無償化の対象です。こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」
こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
確認 2026-09-27
病児保育病気や病気の回復期で、保護者が家庭で保育できない子必要になったとき。利用の手順は自治体によって違います。病院・保育所などに付設された施設料金は自治体によって違います。施設等利用給付認定を受けていれば、認可外保育施設と同じ月額上限の範囲で無償化の対象です。こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」
こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
確認 2026-09-27
ファミリー・サポート・センター乳幼児や小学生などの子育て中の保護者(会員になって利用)使う前に会員登録をします。市区町村のファミリー・サポート・センター利用料は自治体によって違います。施設等利用給付認定を受けていれば無償化の対象です。送迎だけの利用は対象外です(さいたま市の例)。こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」
さいたま市「幼児教育・保育の無償化の全体像」
確認 2026-09-27

入園後の毎月のお金:無償化と軽減

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
3〜5歳の保育料の無償化幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育を使う3〜5歳の全ての子満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間。幼稚園は満3歳から対象です。通う施設・市区町村利用料が無料になります。幼稚園の上限は、2026年9月利用分までは月2.57万円、10月利用分からは2.8万円。通園送迎費・食材料費・行事費は保護者の負担のままです。こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
子ども・子育て支援法施行令 第15条の6(2026年10月1日施行・e-Gov)
確認 2026-10-01
0〜2歳の保育料の無償化(住民税非課税世帯)保育所・認定こども園・地域型保育を使う0〜2歳で、住民税非課税世帯の子利用を始めた月から市区町村利用料が無料になります。課税世帯は所得に応じた保育料です(下の「保育料の決定と見直し」の行)。こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」確認 2026-09-27
多子軽減(きょうだいの保育料)保育所などを使う0〜2歳の子(課税世帯)利用を始めた月から市区町村保育所などを使う最年長の子を第1子と数え、0〜2歳の第2子は半額、第3子以降は無料です。保育所・認定こども園(2号・3号)では、小学校入学前の子まで数えます。年収360万円未満相当の世帯は、上の子の年齢を問わず数えます。こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」
確認 2026-09-27
副食費(おかず・おやつ代)の免除3〜5歳で、年収360万円未満相当の世帯の子と、全ての世帯の第3子以降保育料と同じく市区町村が判定します(横浜市は毎年9月に更新)。市区町村・通う施設副食費が免除されます。年収360万円未満相当の線は自治体が市民税額で判定します。横浜市の例では市民税所得割57,700円以下(ひとり親世帯等は77,100円以下)です。こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」
横浜市「利用料(保育料)および副食費の免除対象の決定方法」
確認 2026-09-27
幼稚園の預かり保育の無償化幼稚園・認定こども園の預かり保育を使う子で、施設等利用給付認定(2号・3号)を受けた子認定は、原則として通う園を通じて申請します。市区町村(園を経由)2026年9月利用分までは、利用日数×450円と実際の利用料の少ない方が、月1.13万円まで無償。10月利用分からは日数×490円、月1.23万円まで。満3歳になった日から最初の3月31日までの住民税非課税世帯の子は、9月利用分までは月1.63万円、10月から1.77万円までです。こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
子ども・子育て支援法施行令 第15条の6(2026年10月1日施行・e-Gov)
子ども・子育て支援法施行規則(2026年10月1日施行・e-Gov)
確認 2026-10-01
東京都の第1子の保育料無償化(自治体独自の例)都内の認可保育所などを使う第1子。年齢・所得を問いません(3〜5歳は国の制度で無償のため、変わるのは0〜2歳です)。2025年9月1日から住んでいる区市町村。都は、実施する区市町村を支援する仕組みです。保育料等が無料になります。対象の施設と費用の範囲は、住んでいる区市町村の案内で確かめます。東京都福祉局「保育料等の無償化について」確認 2026-09-27

入園後に毎年あること:見直しと現況届

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
保育料の決定と見直し(0〜2歳・課税世帯)保育所などを使う0〜2歳の子の課税世帯入園時に決まり、住民税額が決まったあとに見直されます。横浜市の例:市民税額の決定(毎年5〜6月)に合わせて、毎年9月に更新します。市区町村(決定の通知が届きます)国が定める上限額の範囲で市町村が決めます。保護者の市町村民税の所得割額などをもとに算出します。国の上限額は保育料の上限の計算で出せます。こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」
横浜市「利用料(保育料)および副食費の免除対象の決定方法」
確認 2026-09-27
現況届(在園を続けるための確認)保育所などに在園している子の保護者年1回。荒川区の例:毎年1月ごろ、在籍する園を通じて書類が届きます。市区町村(園を経由)保育を必要とする状況を確かめる届けです。荒川区の例では、出さないと退園になる場合があり、勤務先・住所・家族が変わったときもその都度届け出ます。荒川区「保育園在園中の方へ(教育・保育給付認定現況届)」確認 2026-09-27
保育園・幼稚園の手続きとお金 早見表の要点(縦長の画像):2026年10月利用分から上がった無償化の上限額。幼稚園は月2.57万円から2.8万円、認可外保育施設など(3〜5歳)は3.7万円から4.03万円(確認 2026-10-01)
この早見表の要点を1枚にまとめた画像です(確認日 2026-10-01)。数字は本文の表が正です。 ※このページの表「保育園・幼稚園の手続きとお金 早見表」を基に作成

更新の記録:2026年9月27日に作成(2026年10月利用分からの上限額の引き上げを反映)。2026年10月1日に、上限額が上がったことに合わせて言い方を直しました(確認日が2026-10-01の行)。

この表は、国の制度と一部の自治体の公表内容を2026年9月27日時点で整理したものです。申込の日程、保育料、認定の基準、独自の軽減は自治体によって違います。最新の内容は、住んでいる市区町村の窓口や公式ページで確かめてください。表の金額は制度の上限や基準を示したもので、個々の世帯の負担額を保証するものではありません。