妊娠がわかってから子どもが1歳になるころまでの手続きとお金を、時期の順に23行で並べた早見表です。金額・期限・窓口は2026年9月28日に国と自治体の公式ページで確かめたもので、制度が変わったらこの表を直します。
出産の前後の期限と一時金
- 14日以内出生届を出す期限です(出生の日から)。手数料はかかりません。
- 15日以内児童手当の認定請求の期限です(出生の日の翌日から)。
- 50万円出産育児一時金の子ども1人あたりの額です(産科医療補償制度の施設で22週以降)。
確認 2026-09-28・根拠は下の表に
1行が1つの手続きか制度です。勤務先の健康保険に入っている人と、自営業などで国民健康保険・国民年金に入っている人とでは、使う制度が分かれるので「対象」の列で確かめてください。健康保険の給付は全国健康保険協会(協会けんぽ)の説明にそろえています。健康保険組合や共済組合では、手続きや上乗せの給付が違うことがあります。健診の助成や子どもの医療費の助成のように市区町村で違うところは、例を1つだけ示しています。
- 妊娠がわかったら妊娠の届出・母子健康手帳・妊婦健診・支援給付
- 産休に入るまで産前産後休業・保険料の免除・出産育児一時金
- 出産から14日ごろまで出生届・児童手当・子の健康保険・医療費の助成
- 産後8週ごろまで出産手当金・産後パパ育休・産婦健診・産後ケア
- 産後2か月から1歳ごろまで育児休業給付金・育児期間の免除・乳幼児健診・医療費控除
決まっている制度の変更(2026年9月28日時点)
| 時期 | 決まっている内容 |
|---|---|
| 2026年8月から | 高額療養費の自己負担限度額が上がり、年間の上限額ができました。 |
| 2026年10月から | 国民年金の育児期間の保険料免除が始まりました。自営業などの父母が対象で、子が1歳になるまでの保険料が免除されます。 |
| 公布(2026年6月5日)から2年以内の政令で定める日 | 出産育児一時金に代わる給付が始まります。正常分娩の費用は国が決める基本単価で保険者から施設へ直接払い、妊婦の自己負担が生じない仕組みにします。別に、全ての妊婦へ定額の現金給付をします。額は政令と告示で決まり、施設の選択で当分は今の一時金のままのところもあります。 |
| 公布(2026年6月5日)から2年以内の政令で定める日 | 妊婦健診について、国が標準額を定めます。 |
根拠は厚生労働省の健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要(1頁・5頁・6頁)、協会けんぽの高額療養費、日本年金機構の国民年金保険料の育児免除制度です。出産の新しい給付が始まるまでは、下の表の出産育児一時金が使われます。
あわせて読むガイドと道具
妊娠・出産の手続きとお金(ガイド)届出・健診・出産育児一時金・里帰り・産後ケアを、手続きの順に説明しています。 妊娠・出産の公的補助もらい忘れチェック(最大15問・約5分)働き方と時期に合わせて、確認がまだ済んでいない制度を一覧にします。 育休中の手取り計算月給と育休の長さ、夫婦の取り方から、育児休業給付金と出生後休業支援給付金を含めた月ごとの手取りの目安を出します。 結婚の手続きとお金 早見表婚姻届と戸籍、扶養と第3号被保険者、配偶者控除など、この表の前の時期の手続きを並べています。 0〜3歳の手続きとお金 早見表乳幼児健診と定期予防接種、子どもの医療費、育休と時短の給付、児童手当など、この表の次の時期の手続きを並べています。 保育園・幼稚園の手続きとお金 早見表保育の認定、4月入所の申込、無償化、育休給付の延長など、その次の時期の手続きを並べています。妊娠がわかったら:届出と健診
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠の届出と母子健康手帳 | 妊娠した人 | 妊娠したら、速やかに届け出ます(母子保健法第15条)。 | 住んでいる市区町村(保健センターや子育ての窓口) | 届け出ると母子健康手帳が交付されます(同法第16条)。妊婦健診の受診券の渡し方や面談の日程は、市区町村の案内で確かめます。 | 母子保健法 第15条・第16条(e-Gov)確認 2026-09-28 |
| 妊婦健診の公費負担(受診券) | 妊婦 | 出産までに14回程度。妊娠23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週からは週1回が国の示す目安です。 | 住んでいる市区町村。受診は医療機関・助産所です。 | 全ての市区町村が14回以上を助成しています。金額は市区町村で違い、2025年4月の全国平均は妊婦1人あたり113,647円(金額を定めていない市区町村を除く)。例:東京都の区市町村は104,520円、横浜市は132,700円。住所地以外(里帰り先など)で受けた健診も、全ての市区町村が契約や償還払いで助成しています。 | こども家庭庁「妊婦健診に関する取組み」 こども家庭庁「妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果」(2026年4月8日公表)確認 2026-09-28 |
| 妊婦のための支援給付(1回目)と面談 | 妊婦。流産・死産の場合も対象です。 | 医療機関で胎児の心拍が確かめられたあとに、妊婦給付認定を申請できます。 | 住民票のある市区町村 | 認定のあとに5万円。市区町村の面談(妊婦等包括相談支援事業)とセットで行われます。2022年度からの出産・子育て応援交付金が、2025年4月から法律に基づく制度になりました。クーポンなどで受け取る形を選べる自治体もあります。 | こども家庭庁「妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付」 こども家庭庁「妊婦のための支援給付のご案内」確認 2026-09-28 |
妊娠中から産休に入るまで:休業・保険料・一時金
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産前産後休業 | 雇われて働く人 | 産前は出産予定日の6週間前(多胎は14週間前)から、本人が請求して休めます。産後8週間は働けません。産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障がないと認めた仕事には就けます。 | 勤務先 | 休む権利を定めた制度です(労働基準法第65条)。休業中の収入は下の「出産手当金」、保険料は次の行を見てください。 | 労働基準法 第65条(e-Gov)確認 2026-09-28 |
| 産休・育休中の社会保険料の免除 | 勤務先の健康保険・厚生年金保険に入っている人 | 休業の期間中に勤務先が申し出ます。産休は出産日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎は98日)から出産の日後56日まで、育休は3歳未満の子を育てるための休業が対象です。 | 勤務先(日本年金機構へ申出書を出します) | 健康保険料と厚生年金保険料が、本人分・会社分とも免除されます。免除された期間は、年金額の計算で保険料を納めた期間として扱われます。 | 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」確認 2026-09-28 |
| 国民年金の産前産後期間の免除 | 国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業・農業・学生・無職などの人) | 出産予定日の6か月前から届け出られます。出産後も届け出られます。 | 住んでいる市区町村の国民年金の窓口(郵送・電子申請も可) | 出産予定月(または出産月)の前月から4か月分の保険料が免除されます。多胎は3か月前から6か月分。免除された期間も、老齢基礎年金の額には納めたものとして反映されます。 | 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」確認 2026-09-28 |
| 国民健康保険の産前産後期間の保険料免除 | 国民健康保険に入っていて出産する人。2024年1月に始まった制度で、江戸川区の案内では2023年11月1日以降の出産が対象です。 | 江戸川区の例:出産予定日の6か月前から届け出られます(電子申請・窓口・郵送)。 | 住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口 | 出産予定月(または出産月)の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の、所得割と均等割の保険料が免除されます。 | 厚生労働省「令和5年度予算案(保険局関係)の主な事項」 江戸川区「産前産後期間の国民健康保険料が免除されます」確認 2026-09-28 |
| 妊婦のための支援給付(2回目) | 1回目の認定を受けた妊婦 | 出産予定日の8週間前の日から、妊娠しているこどもの人数を届け出ます。 | 住民票のある市区町村 | こどもの人数×5万円(ふたごなら10万円)。1回目とは別の手続きです。 | こども家庭庁「妊婦のための支援給付のご案内」確認 2026-09-28 |
| 出産育児一時金と直接支払制度 | 健康保険に入っている人と、その扶養家族 | 直接支払制度は、出産する医療機関で退院までに合意の書面を交わします。受取代理制度は、出産予定日まで2か月以内の人が申請できます。 | 出産する医療機関と、入っている健康保険 | 産科医療補償制度に入っている施設で在胎22週以降に出産すると、子ども1人につき50万円。22週に達しない出産や、制度に入っていない施設での出産は48.8万円(協会けんぽ・2023年4月1日以降の出産)。費用が一時金より少なければ差額を申請し、多ければ差額を窓口で払います。見直しが決まっています(上の囲み)。 | 協会けんぽ「出産育児一時金」確認 2026-09-28 |
出産から14日ごろまで:届出と子どもの手続き
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高額療養費(帝王切開などの保険診療) | 帝王切開などで健康保険が使われた人 | 同じ月の保険診療の自己負担が限度額を超えたとき。マイナ保険証を使うと、窓口の支払いが限度額までになります(オンライン資格確認のある医療機関)。使わないときは、前もって限度額適用認定証を申請します。 | 入っている健康保険と、医療機関の窓口 | 限度額は所得で決まります。70歳未満で標準報酬月額28万〜50万円の人は、2026年8月から月85,800円に、総医療費のうち286,000円を超えた分の1%を足した額。入院中の食事代の自己負担などは対象外で、保険診療にならない正常分娩の費用も対象外です。所得の区分ごとの上限と戻る額の目安は、高額療養費の上限額の計算で出せます。 | 協会けんぽ「高額療養費」 協会けんぽ「限度額適用認定証」確認 2026-09-28 |
| 出生届 | 父または母(同居者、出産に立ち会った医師・助産師なども届出人になれます) | 出生の日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内) | 子の出生地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村 | 手数料はかかりません。医師・助産師が書いた出生証明書を添えます。 | 法務省「出生届」 戸籍法 第49条(e-Gov)確認 2026-09-28 |
| 児童手当の認定請求 | 子を育てている人(公務員は勤務先に申請) | 出生の日の翌日から15日以内に申請します。原則は申請した月の翌月分からですが、15日以内なら申請が月をまたいでも申請した月の分から受け取れます。 | 住んでいる市区町村(里帰り出産でも住所地) | 3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円(第3子以降はどちらも30,000円)。支払いは偶数月に、前月分までの2か月分です。 | こども家庭庁「児童手当制度のご案内」確認 2026-09-28 |
| 子の健康保険の加入 | 生まれた子 | 勤務先の健康保険の扶養に入れるときは、協会けんぽでは事実発生から5日以内に、勤務先を通じて「被扶養者(異動)届」を出します。国民健康保険は、世帯主が14日以内に届け出ます。 | 勤務先(健康保険)。国民健康保険は住んでいる市区町村 | 夫婦とも収入があるときは、年間収入の多いほうの扶養に入れます(協会けんぽ)。国民健康保険では、未就学児の均等割保険料が5割軽減されています。健康保険組合の手続きは勤務先で確かめます。 | 日本年金機構「家族を被扶養者にするときの手続き」 国民健康保険法施行規則 第2条(e-Gov) 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律の概要」7頁確認 2026-09-28 |
| 子どもの医療費の助成 | 子ども。対象の年齢は市区町村で違います。 | 市区町村に申請して医療証を受け取ります。健康保険に入っていない子は対象外です(東京都の例)。 | 住んでいる市区町村 | 対象の年齢、窓口での負担、所得制限の有無は市区町村で違います。東京都の例(マル乳):小学校入学前までの子の、医療保険の自己負担分を助成します。健康診断・予防接種など保険の対象外の費用は含まれません。 | 東京都福祉局「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」確認 2026-09-28 |
産後8週ごろまで:休業中の給付と産後の支え
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 勤務先の健康保険に本人として入っていて、出産のために休み、その間の給与を受けなかった人 | 出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産の翌日以後56日目までのうち休んだ日が対象です。 | 入っている健康保険(協会けんぽは都道府県支部) | 1日あたり、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2。協会けんぽの例では、平均17万円なら1日3,780円です。給与が一部出たときは差額が出ます。条件を満たせば退職後も受け取れます。 | 協会けんぽ「出産手当金」確認 2026-09-28 |
| 産後パパ育休(出生時育児休業)と出生時育児休業給付金 | 産後休業をしない親(主に父親)。給付金は雇用保険に入っている人です。 | 子の出生後8週間以内に、合計28日まで。2回に分けて取れます。申出は原則として休業の2週間前まで(労使協定があれば、勤務先が2週間超から1か月以内の期間を決めていることがあります)。 | 勤務先。給付金は勤務先を通じてハローワークへ申請します。 | 休業開始時賃金日額×休業日数(28日まで)×67%。上限は28日で310,290円(2027年7月31日までの額)。28日休む場合、休業中に働けるのは最大10日(80時間)までです。 | 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)」2〜5頁 育児・介護休業法 第9条の3(e-Gov)確認 2026-09-28 |
| 出生後休業支援給付金 | 雇用保険に入っていて、出生直後に通算14日以上の育休(産後パパ育休を含む)を取る人。原則として配偶者も14日以上の育休を取ることが条件ですが、配偶者が産後休業中・自営業・無業などのときは要りません。 | 父などは出生後8週間、産後休業をした母は出生後16週間の範囲で休むことが条件です。育児休業給付金などと一緒に申請します。 | 勤務先(ハローワークへ申請) | 休業開始時賃金日額×休業日数(28日まで)×13%。上限は60,205円。67%の給付と合わせて80%になり、社会保険料の免除と非課税を合わせて手取り10割相当とされています。 | 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」1頁・13〜16頁 厚生労働省「育児休業等給付について」確認 2026-09-28 |
| 産婦健診と1か月児健診 | 出産した人と、生後1か月ごろの子 | 産婦健診は産後2週間・産後1か月など。1か月児健診は生後1か月ごろ。 | 住んでいる市区町村。受診は医療機関です。 | 産婦健診は、2回分の費用を助成する市区町村に国が補助しています(2024年度は1,445市町村が実施)。1か月児健診の費用の助成にも国の補助がありますが、実施の有無と金額は市区町村で違います。 | こども家庭庁「令和8年度 母子保健対策関係予算の概要」5頁・17頁 こども家庭庁「乳幼児健診に関する取組み」確認 2026-09-28 |
| 産後ケア事業 | 出産後1年以内の母と乳児 | 必要になったとき。申込の方法は、住んでいる市区町村の案内で確かめます。 | 住んでいる市区町村 | 施設に泊まる形、施設に通う形、自宅に来てもらう形があります(母子保健法第17条の2)。実施は市区町村の努力義務です。利用料と減免は、住んでいる市区町村の案内で確かめます。 | 母子保健法 第17条の2(e-Gov) こども家庭庁 健やか親子21「産後ケア事業を利用したい方」確認 2026-09-28 |
産後2か月から1歳ごろまで:育休・健診・翌年の申告
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 育児休業と育児休業給付金 | 雇用保険に入っていて、1歳未満の子を育てるために育休を取る人。休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある人です。 | 原則として子が1歳になるまで(保育所に入れないなどのときは1歳6か月・2歳まで延長)。2回に分けて取れます。育休の申出は原則として1か月前まで。産後休業に続けて取る母は、出生日から数えて58日目が育休の開始日です。給付の申請は原則2か月に1回です。 | 勤務先(ハローワークへ申請) | 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目から50%)。30日あたりの上限は332,454円(67%)、248,100円(50%)で、2027年7月31日までの額です。 | 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」10頁・16頁・19頁 育児・介護休業法 第6条(e-Gov)確認 2026-09-28 |
| 国民年金の育児期間の免除(2026年10月から) | 1歳未満の子を育てる国民年金の第1号被保険者の実父母・養父母。所得の要件はありません。 | 2026年10月1日から。要件を満たしたら速やかに届け出ます。産前産後免除が2026年9月以降に終わる母で、マイナンバーで親子関係と同じ世帯であることが確かめられる人は、届出が要りません(該当の通知が届きます)。 | 住んでいる市区町村の国民年金の窓口(10月からマイナポータルでも可) | 母は産前産後免除に続く9か月、父などは子を育て始めた月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月、保険料が免除されます。免除された期間も、老齢基礎年金の額には納めたものとして反映されます。 | 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年9月8日更新)確認 2026-09-28 |
| 乳幼児健診 | 乳幼児 | 1歳6か月児健診と3歳児健診は、市区町村に実施が義務づけられています(母子保健法第12条)。3〜6か月児・9〜11か月児の健診にも国の財源措置(地方交付税)があります。 | 住んでいる市区町村 | 実施する時期と回数、受け方(集団か医療機関か)は市区町村で違います。日程は市区町村の案内で確かめます。 | こども家庭庁「乳幼児健診に関する取組み」確認 2026-09-28 |
| 医療費控除(出産した年の翌年の確定申告) | 自分や生計を一にする家族の医療費を払った人 | 1月1日から12月31日までに払った医療費を、翌年の確定申告で申告します。 | 税務署(確定申告書等作成コーナーでも作れます) | 払った医療費から出産育児一時金など補てんされる額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満なら、その5%)を引いた額が控除額です(上限200万円)。妊婦健診と通院の交通費は対象、実家へ帰る交通費は対象外です。出産手当金は差し引きません。 | 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」 国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」確認 2026-09-28 |

更新の記録:2026年9月28日に作成(2026年8月からの高額療養費の限度額と、2026年10月からの国民年金の育児免除を反映)。2026年10月1日に、国民年金の育児免除が始まったことに合わせて言い方を直しました。
この表は、国の制度と一部の自治体の公表内容を2026年9月28日時点で整理したものです。健診の助成、子どもの医療費の助成、産後ケアの利用料などは市区町村によって違い、健康保険の給付は入っている健康保険によって違うことがあります。最新の内容は、市区町村・勤務先・健康保険・年金事務所・ハローワーク・税務署の窓口や公式ページで確かめてください。表の金額は制度の上限や基準を示したもので、個々の世帯が受け取れる額や負担額を保証するものではありません。