年長の秋から小学1年生の終わりまでの手続きとお金を、時期の順に14行で並べた早見表です。金額・期限・窓口は2026年9月29日に法令と国・自治体の公式ページで確かめたもので(ランドセルの価格だけは業界団体の調査)、制度が変わったらこの表を直します。
入学の前後の時期とお金
- 1月31日まで教育委員会から入学期日が通知される期限です(就学通知)。
- 5,200円給食費の負担軽減で、国が市区町村を支援する基準額です(完全給食・児童1人・月)。
- 395,394円公立小学校の1年生の学習費総額です(2023年度・年)。
確認 2026-09-29・根拠は下の表に
1行が1つの手続きか制度です。公立小学校に入学する場合を前提にしています。国立・私立の小学校や、住んでいる市区町村の外の学校に通う場合は「指定された学校以外に通うとき」の行を見てください。就学時健診の日程、学童の申込み、就学援助の基準、子どもの医療費の助成のように市区町村で違うところは、例を1つ示すか、全国の集計を示しています。住んでいる市区町村の案内で、同じ項目を確かめてください。
- 年長の秋(10〜12月)就学時健康診断・学校選択制・放課後児童クラブ・就学援助
- 年長の冬(1〜3月)就学通知・指定校変更・ランドセル
- 入学の前後転居したとき・児童手当・子どもの医療費
- 1年生の毎月・毎年のお金給食費の負担軽減・学校で払うお金・児童手当
- 1年生の働き方の制度子の看護等休暇・残業免除・短時間勤務
2025年4月からの主な変更(2026年9月29日時点)
| 時期 | 変わった内容 |
|---|---|
| 2025年4月から | 子の看護等休暇の対象が小学3年生の修了までに広がり、学級閉鎖と入学式・卒園式などへの参列が取得の理由に加わりました。 |
| 2025年4月から | 残業免除(所定外労働の制限)を請求できる期間が、子の小学校入学前までに延びました。 |
| 2025年10月から | 3歳から小学校入学前の子を育てる人のために、勤務先が柔軟な働き方の措置を2つ以上用意することになりました。 |
| 2026年度 | 就学援助の新入学児童生徒学用品費等(要保護者)の国の補助単価が、小学校で57,060円から64,300円に上がりました。 |
| 2026年4月から | 公立小学校の給食費の負担軽減が始まりました。国の支援の基準額は、完全給食で児童1人・月5,200円です。 |
根拠は厚生労働省の子の看護等休暇・所定外労働の制限・柔軟な働き方を実現するための措置、文部科学省の義務教育段階の就学援助(概要)令和8年度と学校給食費の抜本的な負担軽減です。
あわせて使う道具と早見表
小学校入学までのお金準備度チェック(15問・約5分)一時費用の見積もり、手続きと段取り、入学後の毎月のお金の3つがどこまで進んだかを見て、次に手をつけることを1つに絞ります。 児童手当の額の計算子どもの生まれた年と月から、今の月額、次の振込額、年ごとの受取額の目安を出します。 保育園・幼稚園の手続きとお金 早見表保育の認定、4月入所の申込、無償化など、この表の前の時期の手続きを並べています。年長の秋(10〜12月):健診と申込み
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 就学時健康診断 | 翌年4月に小学校へ入学する子(その市区町村に住所がある子) | 教育委員会が10月1日現在で学齢簿を作り(10月31日まで)、そのあと健診を行います。実施は11月30日まで(就学の手続きに支障がないときは12月31日まで)です。日時と会場は教育委員会の案内で確かめます。 | 住んでいる市区町村の教育委員会 | 市区町村の教育委員会に実施が義務づけられた健診です(学校保健安全法第11条)。健診の日のあとに転入した子の扱いは、下の「転居したとき」の行を見てください。 | 学校保健安全法 第11条(e-Gov) 学校保健安全法施行令 第1条(e-Gov) 学校教育法施行令 第2条(e-Gov) 学校教育法施行規則 第31条(e-Gov)確認 2026-09-29 |
| 学校選択制(取り入れている市区町村) | 学校選択制を取り入れている市区町村に住む、入学予定の子の保護者 | 就学通知(1月末まで)で学校が指定される前に、教育委員会が保護者の意見を聞きます。受付の時期と方法は、教育委員会が定めて公表します。 | 住んでいる市区町村の教育委員会 | 公立小学校が2校以上ある市区町村では、教育委員会が通う学校を指定します。通学区域に沿って指定するのが一般的で、学校選択制は指定の前に保護者の希望を聞く仕組みです。取り入れているかどうかは市区町村で違います。 | 文部科学省「学校選択制等について」 学校教育法施行規則 第32条(e-Gov)確認 2026-09-29 |
| 放課後児童クラブ(学童)の申込み | 保護者が仕事などで昼間家にいない小学生(1〜6年生) | 4月からの利用の申込み時期は市区町村で違います。例:東京都大田区は、2027年度の一次申請を2026年10月16日から11月20日まで受け付けます。全国のクラブの98.7%が、新1年生を4月1日から受け入れています(2025年5月)。 | 住んでいる市区町村の案内で確かめます。大田区の例では、申請書類を各学童保育施設と区の学童保育窓口で配っています。 | 2026年5月1日の速報値で、登録児童は1,602,037人、利用できなかった児童は14,713人です。平日18時31分以降まで開いているクラブは約62%(2025年5月)。利用料を集めているクラブのうち、月4,000〜6,000円未満が26.2%で最も多く、1万円未満が80.6%です(2025年5月・か所数から計算)。おやつ代などは別に集めるクラブがあります。関連記事:小学校の年間費用と学童のガイド(申込み先・利用料・入れなかったときの預け先) | こども家庭庁「令和7年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」11頁・13頁・23頁(月額利用料は2026年9月28日に確認) こども家庭庁「令和8年度 放課後児童クラブの実施状況(速報値)」1頁 大田区「令和9年度 学童保育利用募集のご案内」確認 2026-09-29 |
| 就学援助(入学前の支給を含む) | 経済的な理由で就学が難しいと市区町村が認めた子の保護者。生活保護を受けている要保護者と、教育委員会がそれに準ずると認めた準要保護者です。準要保護の認定基準は市区町村が決めます。 | 申請の時期は市区町村で違います。新入学児童生徒学用品費等を入学前に支給しているかどうかは、文部科学省が市区町村別に公表しています。 | 住んでいる市区町村(教育委員会など) | 国の補助の対象品目には、学用品費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、学校給食費、修学旅行費などがあります。要保護者の新入学児童生徒学用品費等への国の補助単価は、小学校で64,300円(2026年度)。準要保護は市区町村が単独で行い、費目や額も市区町村で違います。生活保護の教育扶助は、義務教育に必要な学用品・通学用品・学校給食などを対象にしています。2024年度に学用品費等の援助を受けた公立小学校の児童は12.51%でした(被災児童への援助を含む)。 | 文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」 文部科学省「義務教育段階の就学援助(概要)令和8年度」 文部科学省「就学援助の実施状況」 学校教育法 第19条(e-Gov) 生活保護法 第13条(e-Gov)確認 2026-09-29 |
年長の冬(1〜3月):就学通知と準備
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 就学通知(入学期日と学校の指定) | 翌年4月に入学する子の保護者 | 1月31日まで(翌学年の初めから2か月前まで)に、教育委員会から入学期日が通知されます。 | 住んでいる市区町村の教育委員会 | 公立小学校が2校以上ある市区町村では、この通知で通う学校が指定されます。通知には、指定の変更を申し立てられることが示されます。 | 学校教育法施行令 第5条(e-Gov) 学校教育法施行規則 第32条第2項(e-Gov)確認 2026-09-29 |
| 指定された学校以外に通うとき(指定校変更・区域外就学・国立・私立) | 指定された学校とは別の学校に通わせたい保護者 | 就学通知で学校が指定されたあとに申し立てます。教育委員会が相当と認めれば、学年の途中でも変更できます。 | 住所地の教育委員会。他の市区町村の公立校は受け入れ先の教育委員会の承諾書を、国立・私立は学校の承諾書を添えて、住所地の教育委員会に届け出ます。 | 同じ市区町村の別の公立校への変更は、いじめへの対応や通学の利便性などを理由に認められることがあり、要件と手続きは各教育委員会が定めて公表します。2023年度の学校教育費は、私立小学校で年978,271円、公立小学校で年74,336円です(1〜6年の平均)。 | 学校教育法施行令 第8条・第9条(e-Gov) 学校教育法施行規則 第33条(e-Gov) 文部科学省「就学すべき学校の指定の変更や区域外就学について」 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査結果のポイント」1頁確認 2026-09-29 |
| ランドセル | 入学する子の家庭 | 2026年入学の調査では、検討を始めた時期は入学前年の4月が16.7%で最も多く、入学前々年の12月も14.9%でした。 | 店舗や通販など | 平均購入金額は62,034円で、65,000円以上が46.0%でした(ランドセルを新しく買った1,500人の回答)。業界団体の調査で、国の統計ではありません。国の学習費調査では、ランドセルは「通学関係費」(通学費・制服・通学用品)に入り、通学関係費は公立小学校の1〜6年の平均で年21,718円です。関連記事:ランドセルの予算、見に行く前に上限を決める、小学校入学までにかかるお金一覧 | 日本鞄協会ランドセル工業会「ランドセル購入に関する調査 2026年」 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査結果のポイント」4頁・6頁確認 2026-09-29 |
入学の前後:転居と子どもの医療費
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 転居したとき(入学前・年度の途中) | 入学前や在学中に、別の市区町村へ引っ越す家庭 | 転入の届出で新しい住所の学齢簿に載ると、教育委員会が速やかに入学期日と通う学校を通知します。健診の日のあとに転入し、前の市区町村でも健診を受けていない入学予定の子には、速やかに健診が行われます。児童手当は、転入した日の翌日から15日以内に転入先へ申請します。 | 転入先の市区町村(住民票の窓口・教育委員会・子育ての窓口) | 児童手当は原則として申請した月の翌月分からで、申請が遅れると遅れた月の分は原則受け取れません。子どもの医療費の助成は転入先の制度に変わるので、転入先で確かめます。 | 学校教育法施行令 第6条(e-Gov) 学校保健安全法施行令 第1条第2項(e-Gov) こども家庭庁「児童手当制度のご案内」確認 2026-09-29 |
| 子どもの医療費(入学で変わること) | 小学生 | 医療保険の自己負担は、小学校に入る前は2割、入ったあとは3割です。入学で医療証が切り替わるかどうかは、市区町村の案内で確かめます。 | 住んでいる市区町村 | 自己負担分は市区町村の助成で軽くなります。2025年4月1日時点で全1,741市区町村が助成しており、通院の対象は1,576市区町村が18歳年度末(高校生年代)まで、145市区町村が15歳年度末(中学生)まで、9市区町村が就学前までです。通院の助成に所得制限があるのは49、一部自己負担があるのは422の市区町村です。 | 健康保険法 第110条(e-Gov) こども家庭庁「令和7年度 こどもに係る医療費の助成についての調査」 こども家庭庁 報道発表資料と別紙1(2025年12月24日)確認 2026-09-29 |
1年生の1年間:毎月・毎年のお金
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給食費の負担軽減 | 公立小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む)の児童 | 2026年4月から。保護者の手続きは原則要りません。 | 通う学校を設置する市区町村 | 国が市区町村を支援する基準額は、完全給食で児童1人・月5,200円(特別支援学校の小学部は6,200円。年11か月分)です。食材費が基準額を超える分は保護者から集めることができ、市区町村によっては負担が残ります。負担軽減の前の2023年度は、公立小学校の学校給食費が年35,774円でした(1〜6年の平均)。関連記事:小学校の年間費用と学童のガイド | 文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査結果のポイント」1頁確認 2026-09-29 |
| 学校で払うお金と1年生の学習費 | 公立小学校の1年生 | 入学後、学用品や教材、学級費やPTA会費などを払います。払い方と時期は学校の案内で確かめます。 | 入学する学校 | 2023年度の公立小学校の学習費総額は、1年生で年395,394円(2年生は297,710円)。学校教育費は1〜6年の平均で年74,336円で、図書・学用品・実習材料費等が36.1%、通学関係費が29.2%です。学習机や参考書など家庭で使う物の費用(家庭内学習費)は、1年生で31,032円でした。教科書は国が購入して無償で給付する仕組みです。6年生までの学年ごとの費用は小学校6年間の費用の計算で出せます。関連記事:小学校の年間費用と学童のガイド、学習机を買う家、買わない家の分かれ目 | 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査結果のポイント」1頁・6頁・14頁 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査 調査結果の概要」表2・表6 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第3条(e-Gov)確認 2026-09-29 |
| 児童手当(小学生の間) | 子を育てている人(公務員は勤務先から支給) | 毎年の現況届は、2022年6月分から原則要らなくなりました(提出を求める市区町村もあります)。住所・氏名・加入する年金が変わったときは届出が要ります。 | 住んでいる市区町村(公務員は勤務先) | 3歳から高校生年代までは月10,000円(第3子以降は30,000円)。偶数月に、前月分までの2か月分が支給されます。申し出た人の学校給食費などを市区町村が児童手当から徴収する仕組みもあり、行うかどうかは市区町村で違います。 | こども家庭庁「児童手当制度のご案内」確認 2026-09-29 |
1年生の1年間:働き方の制度
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子の看護等休暇 | 小学3年生の修了までの子を育てる労働者(日々雇用を除く。労使協定があれば、週の所定労働日数が2日以下の人を対象外にできます) | 1年度ごとに取れます。年度は、勤務先が別に定めなければ4月1日から3月31日までです。 | 勤務先(書面などで申し出ます。急ぐときは口頭で申し出て、書面をあとで出す形でもかまいません) | 子が1人なら年5日、2人以上なら年10日まで。1時間単位でも取れます。病気やけがの看護、予防接種・健康診断、学級閉鎖、入学式・入園式・卒園式への参列が理由になります。休暇中の賃金の扱いは、勤務先の就業規則で確かめます。 | 厚生労働省「子の看護等休暇」 育児・介護休業法 第16条の2(e-Gov)確認 2026-09-29 |
| 入学で対象から外れる勤務の制度 | 雇われて働く親 | 子の小学校入学で、残業免除(所定外労働の制限)、時間外労働の制限(月24時間・年150時間まで)、深夜業の制限、柔軟な働き方を実現するための措置の対象から外れます。短時間勤務制度は、法律で義務づけられているのが3歳未満の子までです。 | 勤務先 | 育児時短就業給付金は、2歳未満の子を育てるために時短勤務をする雇用保険の被保険者に、時短勤務中の賃金の10%相当を支給するもので、1年生の子のための時短勤務は対象になりません。勤務先が独自に対象の年齢を広げているかどうかは、就業規則で確かめます。 | 育児・介護休業法 第16条の8・第17条・第19条・第23条の3(e-Gov) 厚生労働省「所定外労働の制限(残業免除)」 厚生労働省「短時間勤務等の措置」確認 2026-09-29 |

更新の記録:2026年9月29日に作成(2026年4月からの給食費の負担軽減と、2026年度の就学援助の補助単価を反映)。
この表は、国の制度と一部の自治体の公表内容を2026年9月29日時点で整理したものです。就学時健診の日程、学校の指定、学童の申込みと利用料、就学援助の基準と支給の時期、給食費の徴収、子どもの医療費の助成は市区町村によって違い、勤務の制度は勤務先の就業規則によって違うことがあります。最新の内容は、市区町村の教育委員会や子育ての窓口、入学する学校、勤務先の案内や公式ページで確かめてください。表の金額は制度の基準や調査の平均を示したもので、個々の世帯が受け取れる額や負担額を保証するものではありません。