結婚の手続きとお金 早見表

結婚すると、婚姻届のあとに名前と住所が変わる手続きが続き、配偶者の扶養に入るなら勤務先への届も要ります。婚姻届を出す前に決めることから、勤務先の保険と年金、新婚世帯の補助まで、18の手続きと制度を時期ごとの表にしました。期限・金額・窓口は2026年10月1日に法令と国・自治体の公式ページで確かめたもので、制度が変わったらこの表を直します。

結婚のあとに続く期限と基準

  • 14日以内住民票の転入・転居・世帯の変更を届け出る期限です(変更の日から)。
  • 5日以内配偶者を健康保険の被扶養者にする届を、勤務先が出す期限です(事実発生から)。
  • 62万円以下2026年分から、配偶者控除を受けられる配偶者の合計所得金額です。

確認 2026-10-01・根拠は下の表に

1行が1つの手続きか制度です。日本国籍の2人が日本の市区町村に婚姻届を出す場合を前提にしていて、外国籍の人との婚姻や海外での婚姻は扱っていません。婚姻届の受付時間、証明書の手数料、補助の有無のように市区町村で違うところは、例を1つ挙げるか、確かめる先を書きました。健康保険の被扶養者の基準は協会けんぽと日本年金機構の案内に沿っているので、健康保険組合や共済組合に入っている場合は組合の案内で確かめてください。銀行口座・クレジットカード・生命保険などの名義や住所の変更は、各社の手続きになるため表に入れていません。

2024年からの主な変更(2026年10月1日時点)

時期変わった内容
2024年3月1日から婚姻届などの戸籍の届出に、戸籍謄本の添付が原則要らなくなりました。本籍地以外の窓口でも戸籍証明書を請求できます。
2024年4月1日から女性の再婚禁止期間が廃止されました。
2025年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。届出の期間は2026年5月25日で終わり、届け出なかった人には通知どおりのフリガナが順次記載されます。
2025年10月1日から19歳以上23歳未満の被扶養者の年収の基準が150万円未満になりました。被保険者の配偶者は対象外です。
2025年12月10日から住民票とマイナンバーカードに旧氏を併記するとき、戸籍謄本などの持参が原則要らなくなりました。
2026年4月1日から収入が給与だけの人は、被扶養者の年収を労働契約の内容で判定できるようになりました。
2026年7月1日からパスポートの手数料が下がり(10年のパスポートの窓口申請は16,300円から9,300円)、18歳以上の5年のパスポートがなくなりました。
2026年分から配偶者控除を受けられる配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下)になりました。2025年分は58万円以下でした。

根拠は法務省の戸籍法の一部を改正する法律について・民法等の一部を改正する法律について・フリガナが記載されるまで、日本年金機構の19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります・被扶養者にするときの手続き、総務省の住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について、外務省の旅券手数料改定前後の比較表、国税庁のNo.1191 配偶者控除です。子育てとお金の制度が変わる日は、制度改正カレンダーに開始日の順で載せています。

婚姻届の前に:年齢・証人・氏と戸籍

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
婚姻できる年齢婚姻する2人(男女とも)婚姻届を出す時点で18歳になっていることが要件です。婚姻届の届出先の市区町村婚姻は18歳からです(民法第731条)。2022年4月1日の改正で、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に上がり、男女で同じになりました。成年年齢も18歳です。女性の再婚禁止期間は、2024年4月1日に廃止されました。民法 第4条・第731条・第733条(e-Gov)
法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
法務省「民法等の一部を改正する法律について」
確認 2026-10-01
証人2人の署名婚姻届を出す2人届け出る前に、婚姻届の証人の欄へ署名してもらいます。婚姻届の届出先の市区町村成年(18歳以上)の証人2人の署名が要ります。押印は任意です。書き方は、法務省の婚姻届の記載例(夫の氏を名乗る場合・妻の氏を名乗る場合)で確かめられます。民法 第739条第2項(e-Gov)
法務省「婚姻届」
確認 2026-10-01
夫婦の氏と新しい本籍婚姻する2人届出の前に2人で決めて、婚姻届に書きます。婚姻届の届出先の市区町村夫婦は、婚姻のときに決めたとおり、夫か妻の氏を名乗ります(民法第750条)。婚姻届が出されると夫婦の新しい戸籍が作られます。名乗る氏の人がすでに戸籍の筆頭者のときは、配偶者がその戸籍に入ります(戸籍法第16条)。江戸川区の案内では、本籍は土地の地番か住所の街区符号で定めます。氏を改めた人には、下の「出したあと」の表の手続きが続きます。民法 第750条(e-Gov)
戸籍法 第16条・第74条(e-Gov)
江戸川区「婚姻届」
確認 2026-10-01
戸籍謄本の添付本籍地ではない市区町村に婚姻届を出す人2024年3月1日から、原則として添付は要りません。婚姻届の届出先の市区町村届出先の職員が本籍地の戸籍を確かめられるようになり、戸籍の届出に戸籍証明書(戸籍謄本など)を付けることが原則不要になりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できます(広域交付)。ほかの添付書類が要る場合もあるため、届出先で確かめます。法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
法務省「婚姻届」
江戸川区「婚姻届」
確認 2026-10-01
戸籍の氏名のフリガナ戸籍に記載されている人2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。届出の期間は2026年5月25日で終わり、届け出なかった人には、通知どおりのフリガナが2026年5月26日以降に順次記載されます。市区町村の戸籍の窓口名のフリガナは各人が、氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届け出ます。市区町村長が記載したフリガナは、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届出だけで変えられます。法務省の婚姻届の記載例では、夫と妻の氏名にフリガナを書きます。法務省「フリガナが記載されるまで」
法務省「よくあるご質問(戸籍のフリガナ)」
法務省「婚姻届の記載例(夫の氏を称する場合)」
確認 2026-10-01

婚姻届:出す窓口と受理証明書

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
婚姻届の提出婚姻する2人提出の時期は「随時」です。届け出た日から、婚姻の法律上の効力が生じます。夫か妻の本籍地、または届出人の所在地(住所地など)の市区町村手数料はかかりません。届け出る人は、運転免許証やパスポートなど本人であることを証明する書類を持っていきます。受付時間は届出先で確かめます。江戸川区は、夜間・休日に出す予定の人や、1月1日・2月14日・11月22日のように届出が多い日に出す人に、事前審査を受けるよう勧めています。民法 第739条第1項(e-Gov)
戸籍法 第25条(e-Gov)
法務省「婚姻届」
江戸川区「婚姻届」
確認 2026-10-01
婚姻届受理証明書婚姻届の届出人婚姻届が受理されたあとに請求します。婚姻届を出した市区町村(例:横浜市は、届出をした区役所の戸籍課)届出人は、届出の受理の証明書を請求できます(戸籍法第48条)。手数料は届出先で確かめます。例:横浜市は1通350円、婚姻などの届出に限って作れる上質紙(B4判)の証明書は1通1,400円です。戸籍法 第48条(e-Gov)
横浜市「受理証明書を窓口で請求する」
確認 2026-10-01

出したあと:住所と名前の変更

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
住民票(転入・転居・世帯の変更)結婚を機に引っ越す人と、同じ住所で世帯を一つにする人転入・転居・世帯の変更は、それぞれ変更の日から14日以内に届け出ます。別の市区町村へ移るときは、前の市区町村へあらかじめ転出届を出します。住んでいる市区町村(転入は移り住んだ市区町村)婚姻届と住民票の届は別の手続きで、婚姻届を出しても住所は変わりません。住民票の氏と続柄は、婚姻届をもとに市区町村が職権で直します。すでに同じ住所に住んでいて別の世帯にしている場合は、世帯を一つにする届が要ります(同居人として同じ世帯にしている場合は要りません。例:広島市)。関連記事:引っ越しで固定費を見直すなら、最初に動かすもの住民基本台帳法 第22条〜第25条(e-Gov)
住民基本台帳法施行令 第12条(e-Gov)
札幌市「結婚するとき」
広島市「同棲していた2人が婚姻届を提出すると、世帯合併されるのですか。」
確認 2026-10-01
マイナンバーカードの記載変更カードを持っていて、氏や住所が変わった人変更があった日から14日以内に届け出ます。別の市区町村へ転入するときは、転入届と同時にカードを出します。住んでいる市区町村手続きには暗証番号が要ります。住所・氏名の変更でカードの署名用電子証明書は失効するため、別に発行の手続きをします(例:杉並区)。住民票に旧氏(旧姓)を併記すると、カードと署名用電子証明書にも併記されます。併記できる旧氏は1人1つで、2025年12月10日からは戸籍謄本などの持参が原則不要になりました。番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第17条第6項・第8項(e-Gov)
杉並区「マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは」
総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」
確認 2026-10-01
運転免許証の記載事項変更免許を持っていて、氏名・本籍・住所が変わった人変更が生じたら速やかに届け出ます。住所地の公安委員会(警察署や運転免許センターなど。受付の場所は都道府県で違います)届け出て、免許証に変更の記載を受けます(道路交通法第94条)。例:警視庁は手数料が無料で、氏名・本籍の変更には本籍が記載された住民票の写し(交付から6か月以内・コピー不可)を出します。マイナ免許証だけを持つ人は、警察に署名用電子証明書を出してマイナポータルで連携しておくと、市区町村に変更を届ければ警察への届出が要らなくなります(ワンストップサービス)。道路交通法 第94条(e-Gov)
警視庁「記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)」
確認 2026-10-01
パスポート(名前・本籍地が変わったとき)パスポートを持っていて、名前や本籍地が変わった人名前や本籍地が変わったときに申請します。渡航の予定があるときは、受け取りまでの日数を窓口で確かめます。住んでいる都道府県のパスポート申請窓口18歳以上は、新しい10年のパスポートか、残存有効期間同一旅券(元のパスポートと同じ満了日の新しいパスポート)を申請します。2026年7月1日の申請分からの手数料は、10年のパスポートが窓口9,300円・電子申請8,900円、残存有効期間同一旅券が窓口5,800円・電子申請5,400円です。18歳以上の5年のパスポートはなくなりました。外務省「こんな時、パスポートQ&A」Q11
外務省「旅券手数料の改定(令和8年5月)」
外務省「旅券手数料改定前後の比較表」
確認 2026-10-01

勤務先の届と保険・年金・税

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
健康保険の被扶養者(配偶者)勤務先の健康保険(協会けんぽなど)に入っている人の配偶者で、収入が基準の範囲にある人勤務先が年金事務所などへ出す期限は、事実発生から5日以内です。結婚したら早めに勤務先へ申し出ます。扶養する側(被保険者)の勤務先年収130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の年収の半分未満、別居なら被保険者からの仕送り額より少ないことが要件です(協会けんぽ)。2025年10月からの19歳以上23歳未満の基準(150万円未満)は、被保険者の配偶者には当てはまりません。扶養認定日が2026年4月1日以降で収入が給与だけなら、労働契約の内容で年収を判定できます。健康保険組合や共済組合は、組合の案内で確かめます。関連記事:生命保険は結婚したら本当に必要か、結婚1年目に見直す固定費日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
協会けんぽ「令和7年度被扶養者資格の再確認について」
確認 2026-10-01
国民年金の第3号被保険者厚生年金に入っている会社員・公務員などに扶養される、20歳以上60歳未満の配偶者扶養されることになった日から14日以内に届け出ます(日本年金機構のよくある質問)。勤務先が出す様式は健康保険の被扶養者の届と一体で、その期限は事実発生から5日以内です。扶養する側の勤務先第3号被保険者は自分で国民年金の保険料を納める必要がなく、費用は配偶者が入っている厚生年金から出ます。退職から結婚まで間があるときは、その間は第1号被保険者として市区町村に届け出ます。日本年金機構「会社を退職し、第2号被保険者(厚生年金被保険者)の被扶養配偶者になる予定ですが、どのような届出が必要ですか。」
日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」(上の行と同じページ)
厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)」
確認 2026-10-01
国民健康保険をやめる届国民健康保険に入っていて、配偶者の健康保険の被扶養者になった人や、勤務先の健康保険に入った人資格を失ってから14日以内に届け出ます。住所・氏名が変わったときも、14日以内の手続きが要ります(例:札幌市)。世帯主が住んでいる市区町村届け出るのは世帯主です(国民健康保険法施行規則第13条)。日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、国民年金の氏名・住所の変更の届出が原則要りません(例:札幌市)。国民健康保険法施行規則 第13条(e-Gov)
札幌市「結婚するとき」
確認 2026-10-01
勤務先への氏名の届と扶養控除等申告書雇われて働く人扶養控除等申告書に書いた内容が年の途中で変わったら、そのあと最初に給与を受け取る日の前日までに、異動の申告書を出します。氏名の変更は速やかに勤務先へ伝えます。勤務先厚生年金と健康保険の氏名の変更は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、原則として届出は要りません。結びついていない人などは、勤務先が「被保険者氏名変更届」を出します。協会けんぽの被扶養者の氏名が変わったときは、健康保険被扶養者(異動)届で届け出ます。所得税法 第194条第3項(e-Gov)
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の氏名に変更があったときの手続き」
確認 2026-10-01
配偶者控除・配偶者特別控除配偶者の所得が一定以下の納税者(本人の合計所得金額が1,000万円以下)その年の12月31日の現況で判定します。年末調整で受けるときは、その年の最後に給与を受け取る日の前日までに「給与所得者の配偶者控除等申告書」を出します。勤務先(年末調整)、または税務署(確定申告)2026年分からは、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下)で配偶者控除、62万円超133万円以下で配偶者特別控除の対象です(2025年分は58万円、給与だけなら給与収入123万円が境目)。配偶者控除の額は、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円で、配偶者特別控除は最高38万円です。国税庁「No.1191 配偶者控除」
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき」
確認 2026-10-01

新婚世帯の補助と贈与の非課税

手続き・制度対象時期・期限窓口金額・基準根拠・確認日
新婚世帯の住居費・引越費用の補助夫婦ともに39歳以下で、世帯所得500万円未満の新婚世帯(国の交付金を使って補助をしている市区町村に住む場合)申請の時期と受付の期限は、住んでいる市区町村で確かめます。住んでいる市区町村婚姻に伴う住宅の取得・リフォーム・賃借の費用と引越費用が対象で、補助の上限は夫婦ともに29歳以下なら60万円、それ以外は30万円です(国の交付金の枠組み)。2026年度の国の概要では「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の名前で、ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケアの講座などを受けた新婚世帯が対象とされています(2025年度は「結婚新生活支援事業」)。実施の有無と条件は住んでいる市区町村で確かめます。関連記事:賃貸の初期費用と入居後にかかるお金、引っ越し費用を下げる時期の選び方と交渉の基準こども家庭庁「令和8年度 地域少子化対策重点推進交付金」
こども家庭庁「令和8年度地域少子化対策重点推進交付金」の概要
こども家庭庁「令和7年度地域少子化対策重点推進交付金」の概要
確認 2026-10-01
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税父母や祖父母などから結婚・子育て資金の贈与を受ける人(契約を結ぶ日に18歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下)2027年3月31日までに、金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づいて受け取ったものが対象です。金融機関等子・孫ごとに1,000万円まで非課税で、結婚に関して支払うものは300万円が限度です。契約期間中に贈与した人が亡くなったときや契約が終わったときは、相続税や贈与税がかかることがあります。こども家庭庁は2027年度の税制改正要望で、期限の到来をもってこの措置を廃止し、それまでに拠出された分は引き続き適用するよう求めています(利用件数は2025年に219件)。関連記事:結婚式費用の実質自己負担額の出し方国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
こども家庭庁「令和9年度税制改正要望(見直し事項)」(財務省のページに掲載)
確認 2026-10-01
結婚の手続きとお金 早見表の要点(縦長の画像):住民票は変更の日から14日以内、被扶養者の届は勤務先が事実発生から5日以内、第3号被保険者は14日以内、配偶者控除は合計所得金額62万円以下(確認 2026-10-01)
この早見表の要点を1枚にまとめた画像です(確認日 2026-10-01)。数字は本文の表が正です。 ※このページの表「結婚の手続きとお金 早見表」を基に作成

更新の記録:2026年10月1日に作成(2026年7月1日からのパスポートの手数料と、2026年分からの配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件を反映)。

この表は、国の制度と一部の自治体の公表内容を2026年10月1日時点で整理したものです。婚姻届の受付時間、受理証明書の手数料、国民健康保険の手続き、新婚世帯への補助の有無と条件は市区町村によって違い、健康保険の被扶養者の認定は加入している健康保険によって違うことがあります。最新の内容は、市区町村・警察・パスポートの窓口・勤務先・健康保険・税務署の案内や公式ページで確かめてください。表の金額は制度の基準を示したもので、個々の世帯が受け取れる額や税額を保証するものではありません。