結婚から子どもの小学校入学までの手続きとお金のうち、期限があるものと金額の大きいものを、段階の順に27行で並べた早見表です。金額・期限・窓口は、段階ごとの早見表で法令と国・自治体の公式ページを確かめた値で、行ごとに確認日を書いています。制度が変わったらこの表と段階ごとの表を直します。
結婚から入学までの大きな数字
- 50万円出産育児一時金の額で、子ども1人につき、産科医療補償制度に入っている施設で在胎22週以降に出産したときの額です。
- 15日児童手当の申請の期限で、出生や転入の日の翌日から数えます。
- 2.8万円幼稚園の保育料の無償化の月の上限で、2026年10月利用分からの額です。
確認 2026-09-28〜10-02・根拠は下の表に
1行が1つの手続きか制度です。各行の「詳しく」から、段階ごとの早見表の同じ行のある表へ飛べます。健診の受け方や子どもの医療費の助成、学童の申込みのように市区町村で違うところは、例を1つか全国の集計を示しました。勤務の制度と健康保険の手続きは、勤務先と入っている健康保険で違うことがあります。
- 結婚婚姻届・扶養と第3号被保険者・配偶者控除・新婚世帯の補助
- 妊娠・出産妊娠の届出・妊婦健診・支援給付・出産育児一時金・出産手当金・出生届
- 0〜3歳児童手当・子どもの医療費・定期予防接種・乳幼児健診・育休の給付・国民年金の育児免除
- 保育園・幼稚園保育の認定・4月入所の申込み・育休給付の延長・保育料の無償化
- 小学校入学就学時健診・学童の申込み・就学援助・就学通知・給食費
2026年10月から2027年1月までに期限が来るもの
| 期限 | 手続き |
|---|---|
| 10月16日〜11月20日 | 学童の2027年度の一次申請(大田区の例。時期は市区町村で違います) |
| 10月27日〜11月10日 | 認可保育所などの2027年4月入所の一次申込(荒川区の例) |
| 11月30日まで | 就学時健康診断の実施(翌年4月に入学する子・日時は教育委員会の案内) |
| その年の最後の給与の前日まで | 年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための申告書 |
| 2027年1月31日まで | 教育委員会からの就学通知(入学期日と学校の指定) |
根拠と確認日は、下の表の同じ行にあります。
あわせて使う道具と一覧
計算ツールの一覧育休中の手取り、児童手当の額、出産費用の自己負担、住宅ローン控除の目安を、自分の数字で出します。 自己診断の一覧手続きのもれや準備の進み具合を、選んで答えるだけで確かめます。 子育てとお金の制度改正カレンダー2026年度・2027年度に始まる・変わる制度を、開始日の順に並べています。結婚:婚姻届・扶養・税
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚姻届の提出 | 婚姻する2人 | 提出の時期は随時です。届け出た日から、婚姻の法律上の効力が生じます。 | 夫か妻の本籍地、または届出人の所在地の市区町村 | 手数料はかかりません。本人であることを証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を持っていきます。詳しく:早見表「結婚」 | 民法 第739条第1項(e-Gov) 戸籍法 第25条(e-Gov) 法務省「婚姻届」確認 2026-10-01 |
| 健康保険の被扶養者(配偶者) | 勤務先の健康保険に入っている人の配偶者で、収入が基準の範囲にある人 | 勤務先が出す期限は、事実発生から5日以内です。結婚したら早めに勤務先へ申し出ます。 | 扶養する側の勤務先 | 年収130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の年収の半分未満が要件です(協会けんぽ)。健康保険組合は組合の案内で確かめます。詳しく:早見表「結婚」 | 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」 協会けんぽ「令和7年度被扶養者資格の再確認について」確認 2026-10-01 |
| 国民年金の第3号被保険者 | 会社員・公務員などに扶養される20歳以上60歳未満の配偶者 | 扶養されることになった日から14日以内に届け出ます。勤務先が、健康保険の被扶養者の届と一体の様式で出します。 | 扶養する側の勤務先 | 自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。詳しく:早見表「結婚」 | 日本年金機構「第2号被保険者の被扶養配偶者になる予定ですが、どのような届出が必要ですか。」 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」確認 2026-10-01 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 配偶者の所得が一定以下の納税者(本人の合計所得金額が1,000万円以下) | その年の12月31日の現況で判定します。年末調整では、その年の最後の給与の前日までに配偶者控除等申告書を出します。 | 勤務先(年末調整)か税務署(確定申告) | 2026年分からは、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら給与収入136万円以下)で配偶者控除、62万円超133万円以下で配偶者特別控除の対象です。控除額は最高38万円です。詳しく:早見表「結婚」 | 国税庁「No.1191 配偶者控除」 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」 国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除等を受けるとき」確認 2026-10-01 |
| 新婚世帯の住居費・引越費用の補助 | 夫婦ともに39歳以下で世帯所得500万円未満の新婚世帯(国の交付金を使う市区町村に住む場合) | 申請の時期と期限は、住んでいる市区町村で確かめます。 | 住んでいる市区町村 | 補助の上限は、夫婦ともに29歳以下なら60万円、それ以外は30万円です(国の交付金の枠組み)。2026年度は講座の受講などを要件とする「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の名前で、実施の有無は市区町村で違います。詳しく:早見表「結婚」 | こども家庭庁「令和8年度 地域少子化対策重点推進交付金」 同 交付金の概要(令和8年度)確認 2026-10-01 |
妊娠・出産:届出・健診・給付
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊娠の届出と母子健康手帳 | 妊娠した人 | 妊娠したら、速やかに届け出ます(母子保健法第15条)。 | 住んでいる市区町村 | 届け出ると母子健康手帳が交付されます(同法第16条)。詳しく:早見表「妊娠・出産」 | 母子保健法 第15条・第16条(e-Gov)確認 2026-09-28 |
| 妊婦健診の公費負担(受診券) | 妊婦 | 出産までに14回程度が国の示す目安です。 | 住んでいる市区町村。受診は医療機関・助産所 | 全ての市区町村が14回以上を助成しています。2025年4月の全国平均は妊婦1人あたり113,647円(金額を定めていない市区町村を除く)。里帰り先などで受けた健診も、全ての市区町村が契約か償還払いで助成しています。詳しく:早見表「妊娠・出産」 | こども家庭庁「妊婦健診に関する取組み」 こども家庭庁「妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果」(2026年4月8日公表)確認 2026-09-28 |
| 妊婦のための支援給付(1回目・2回目) | 妊婦(流産・死産の場合も対象) | 1回目は、胎児の心拍が確かめられたあとに申請します。2回目は、出産予定日の8週間前の日から、妊娠しているこどもの人数を届け出ます。 | 住民票のある市区町村 | 1回目は5万円、2回目はこどもの人数×5万円です。1回目は市区町村の面談とセットで行われます。詳しく:早見表「妊娠・出産」 | こども家庭庁「妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付」 こども家庭庁「妊婦のための支援給付のご案内」確認 2026-09-28 |
| 出産育児一時金と直接支払制度 | 健康保険に入っている人と、その扶養家族 | 直接支払制度は、出産する医療機関で退院までに合意の書面を交わします。 | 出産する医療機関と、入っている健康保険 | 産科医療補償制度に入っている施設で在胎22週以降に出産すると、子ども1人につき50万円(それ以外は48.8万円)。費用が一時金より少なければ差額を申請します。見直しが決まっていて、早見表「妊娠・出産」の囲みに載せています。詳しく:早見表「妊娠・出産」 | 協会けんぽ「出産育児一時金」確認 2026-09-28 |
| 出産手当金 | 勤務先の健康保険に本人として入っていて、出産のために休み、その間の給与を受けなかった人 | 出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎は98日)から、出産の翌日以後56日目までのうち休んだ日が対象です。 | 入っている健康保険 | 1日あたり、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。詳しく:早見表「妊娠・出産」 | 協会けんぽ「出産手当金」確認 2026-09-28 |
| 出生届 | 父または母など | 出生の日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内) | 子の出生地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村 | 手数料はかかりません。医師・助産師が書いた出生証明書を添えます。詳しく:早見表「妊娠・出産」 | 法務省「出生届」 戸籍法 第49条(e-Gov)確認 2026-09-28 |
0〜3歳:手当・医療費・接種・育休
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童手当 | 0歳から高校生年代までの子を育てている人(公務員は勤務先から支給) | 出生や転入の日の翌日から15日以内に申請します。原則として申請した月の翌月分から支給され、遅れた月の分はさかのぼって受け取れません。 | 現住所の市区町村(公務員は勤務先) | 3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円(第3子以降はどちらも30,000円)。偶数月に前月分までの2か月分が支給されます。詳しく:早見表「0〜3歳」 | こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 こども家庭庁「児童手当Q&A」確認 2026-10-02 |
| 子どもの医療費(2割負担と助成) | 乳幼児・子ども | 医療証は、住んでいる市区町村に申請して受け取ります。 | 住んでいる市区町村 | 小学校入学前の医療保険の自己負担は2割で、全ての市区町村が助成しています。通院の助成を18歳の年度末まで行う市区町村は、全国1,741のうち1,576です(2025年4月1日)。詳しく:早見表「0〜3歳」 | こども家庭庁「令和7年度 こどもに係る医療費の助成についての調査」 同 別紙1(2025年4月1日現在)確認 2026-10-02 |
| 定期予防接種 | 予防接種法で定められた病気ごとの対象年齢にある子 | 生後2か月から(B型肝炎・ロタウイルス・5種混合・小児の肺炎球菌)。生後5〜8か月にBCG、1歳からMR第1期と水痘、3歳から日本脳炎第1期が標準的な時期です。 | 住んでいる市区町村(予診票)と指定医療機関 | 対象年齢のうちに予診票を使えば公費で受けられます(新宿区は無料)。対象年齢を過ぎると任意接種になり、費用は自己負担です。詳しく:早見表「0〜3歳」 | 厚生労働省「生後2か月から推奨される予防接種」 東京都保健医療局「予防接種制度について」 新宿区「子どもの予防接種」確認 2026-10-02 |
| 乳幼児健診 | 乳幼児 | 1歳6か月児健診と3歳児健診は、市区町村に実施が義務づけられています(母子保健法第12条)。 | 住んでいる市区町村 | 1か月児健診と5歳児健診には国の補助があります。時期と受け方は市区町村で違います。詳しく:早見表「0〜3歳」 | こども家庭庁「乳幼児健診に関する取組み」確認 2026-10-02 |
| 育児休業給付金と出生後休業支援給付金 | 雇用保険に入っていて育休を取る人 | 給付の申請は原則として2か月に1回です。 | 勤務先(ハローワークへ申請) | 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目から50%)。出生後休業支援給付金は28日まで13%を上乗せします。30日あたりの上限は332,454円(67%)で、2027年7月31日までの額です。詳しく:早見表「0〜3歳」 | 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2026年8月1日改訂版)」 厚生労働省「育児休業等給付について」確認 2026-10-01 |
| 国民年金の育児期間の免除 | 1歳未満の子を育てる国民年金の第1号被保険者(自営業など)の父母。所得の要件はありません。 | 2026年10月から始まりました。 | 住んでいる市区町村の国民年金の窓口(マイナポータルからも届け出られます) | 母は産前産後免除に続く9か月、父などは最大12か月の保険料が免除されます。免除された期間も、年金額に反映されます。詳しく:早見表「0〜3歳」 | 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(2026年9月8日更新)確認 2026-10-01 |
保育園・幼稚園:認定・申込み・無償化
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育の必要性の認定(2号・3号) | 保育所・認定こども園・地域型保育を使いたい子の保護者 | 利用の申込と同時に申請できます。 | 住んでいる市区町村 | 就労・妊娠出産・求職・就学などの事由が要ります。保育標準時間は最長11時間、保育短時間は最長8時間です。詳しく:早見表「保育園・幼稚園」 | こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」確認 2026-09-27 |
| 4月入所の一次申込(認可保育所など) | 2号・3号の認定を受ける子 | 日程は自治体で違います。荒川区の例(2027年4月入所):受付は2026年10月27日〜11月10日、結果の回答は2027年1月29日です。 | 市区町村 | 市区町村が定める基準で、保護者の状況などから優先順位をつけて利用調整をします。詳しく:早見表「保育園・幼稚園」 | 荒川区「令和9年(2027年)4月保育園入園申込みスケジュール」 こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」確認 2026-09-27 |
| 育児休業給付金の延長(保育所に入れなかったとき) | 子が1歳(再延長は1歳6か月)の時点で保育所などに入れず、育児休業を延長する人 | 延長するときの支給申請に書類を添えます。2025年4月から手続きが変わりました。 | ハローワーク | 支給は1歳6か月まで、再延長で2歳まで。市区町村への申込書の写しが要るので、申込のときに取っておきます。詳しく:早見表「保育園・幼稚園」 | 厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」 厚生労働省リーフレット(2025年4月からの延長手続き)確認 2026-09-27 |
| 3〜5歳の保育料の無償化 | 幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育を使う3〜5歳の子 | 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間(幼稚園は満3歳から) | 通う施設・市区町村 | 利用料が無料になります。幼稚園の上限は、2026年10月利用分から月2.8万円です。通園送迎費・食材料費・行事費は保護者の負担のままです。詳しく:早見表「保育園・幼稚園」 | こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」 子ども・子育て支援法施行令 第15条の6(2026年10月1日施行・e-Gov)確認 2026-10-01 |
| 0〜2歳の保育料(非課税世帯の無償化と多子軽減) | 保育所などを使う0〜2歳の子 | 利用を始めた月から | 市区町村 | 住民税非課税世帯は無料です。課税世帯は所得に応じた保育料で、0〜2歳の第2子は半額、第3子以降は無料です(きょうだいの数え方は施設と世帯の年収で違います)。詳しく:早見表「保育園・幼稚園」 | こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」 こども家庭庁「よくわかる子ども・子育て支援新制度」確認 2026-09-27 |
小学校入学:健診・学童・就学援助
| 手続き・制度 | 対象 | 時期・期限 | 窓口 | 金額・基準 | 根拠・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 就学時健康診断 | 翌年4月に小学校へ入学する子 | 実施は11月30日まで(就学の手続きに支障がないときは12月31日まで)。日時と会場は教育委員会の案内で確かめます。 | 住んでいる市区町村の教育委員会 | 教育委員会に実施が義務づけられた健診です(学校保健安全法第11条)。詳しく:早見表「小学校入学」 | 学校保健安全法 第11条(e-Gov) 学校保健安全法施行令 第1条(e-Gov)確認 2026-09-29 |
| 放課後児童クラブ(学童)の申込み | 保護者が仕事などで昼間家にいない小学生 | 申込みの時期は市区町村で違います。大田区の例:2027年度の一次申請は2026年10月16日から11月20日までです。 | 住んでいる市区町村 | 利用料を集めているクラブのうち、月4,000〜6,000円未満が26.2%で最も多くなっています(2025年5月)。詳しく:早見表「小学校入学」 | こども家庭庁「令和7年 放課後児童クラブの実施状況」23頁 大田区「令和9年度 学童保育利用募集のご案内」確認 2026-09-29 |
| 就学援助(入学前の支給を含む) | 経済的な理由で就学が難しいと市区町村が認めた子の保護者 | 申請の時期は市区町村で違います。新入学の学用品費を入学前に支給する市区町村もあります。 | 住んでいる市区町村(教育委員会など) | 学用品費・新入学児童生徒学用品費等・学校給食費などが対象です。要保護者の新入学児童生徒学用品費等への国の補助単価は、小学校で64,300円(2026年度)。詳しく:早見表「小学校入学」 | 文部科学省「就学援助制度について」 文部科学省「義務教育段階の就学援助(概要)令和8年度」確認 2026-09-29 |
| 就学通知(入学期日と学校の指定) | 翌年4月に入学する子の保護者 | 1月31日までに、教育委員会から入学期日が通知されます。 | 住んでいる市区町村の教育委員会 | 公立小学校が2校以上ある市区町村では、この通知で通う学校が指定されます。詳しく:早見表「小学校入学」 | 学校教育法施行令 第5条(e-Gov)確認 2026-09-29 |
| 給食費の負担軽減 | 公立小学校の児童 | 2026年4月から。保護者の手続きは原則要りません。 | 通う学校を設置する市区町村 | 国が市区町村を支援する基準額は、児童1人・月5,200円です。食材費が基準額を超える分は保護者から集めることができ、市区町村によっては負担が残ります。詳しく:早見表「小学校入学」 | 文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」確認 2026-09-29 |

更新の記録:段階ごとの早見表5つから期限と金額の大きい27行を選び、2026年10月に作成しました。
この表は、国の制度と一部の自治体の公表内容を、行ごとの確認日の時点で整理したものです。健診と予防接種の受け方、子どもの医療費の助成、保育園と学童の申込みの日程、就学援助の基準は市区町村によって違い、健康保険の手続きは加入している健康保険によって、勤務の制度は勤務先の就業規則によって違うことがあります。最新の内容は、市区町村・勤務先・ハローワーク・年金事務所・税務署の窓口や公式ページで確かめてください。表の金額は制度の上限や基準を示したもので、個々の世帯が受け取れる額や負担額を保証するものではありません。